
こうした疑問にお答えします。
ネットショップで自社ブランドやOEM商品を販売していると、「同じブランド名で粗悪品を売る店が出てきた」「商品画像を勝手に使われた」「逆に、他社から商標権侵害だと申告された」といったトラブルに出会うことがあります。こうしたとき、モールの運営会社に削除を求める手続(権利侵害申告)で、日本の登録商標が大きな役割を果たします。
この記事では、特許事務所BrandAgentの弁理士・叶野徹が、楽天市場・Yahoo!ショッピング・Qoo10で販売する事業者の方に向けて、商標登録が役立つ場面と、各モールの申告の仕組み、模倣品への具体的な対処法を解説します。
※各モールの仕組みは2026年11月時点で公式ページから確認できた内容です。モールのルールは頻繁に変わるため、実際の手続の前に必ず最新のガイドラインをご確認ください。
この記事でわかること
- ネットショップ運営で商標登録が役立つ場面
- 楽天市場・Yahoo!ショッピング・Qoo10の権利侵害申告の仕組み
- 「出願中」では申告に使えないことが多い理由
- 模倣品・無断画像使用への対処の流れ
- 商標登録だけでは止められないケース
ネットショップで商標登録が役立つ4つの場面
- 模倣品の削除:自社ブランド名やロゴを付けた偽物・類似品の出品について、モールに削除を求める根拠になります。
- ブランドの横取り防止:日本は先願主義です。人気が出てから第三者に同じ名前で商標登録されると、逆に自社の出品が申告される側になりかねません。
- ブランドオーナーであることの証明:登録証は「このブランドの権利者は自社である」ことを示す最もわかりやすい資料です。取引先や卸先への説明にも使えます。
- 警告・交渉:モール外の自社サイトやSNSでの模倣に対しても、登録商標があれば警告書を送るなどの対応がしやすくなります。
なお、出店審査や新規出品の際にブランドに関する資料の提出を求められることもありますが、要件はモールや商品カテゴリーによって異なり、変更もあります。出店前に各モールの最新の出店ガイドラインを確認してください。
各モールの権利侵害申告の仕組み
楽天市場:権利侵害の申告フォーム
楽天市場には、知的財産権の侵害を楽天グループに申告するためのフォームがあります。2026年11月時点で確認できた主なポイントは次のとおりです。
- 申告できるのは権利者本人、または委任状を提出した代理人です。
- 対象は商標権・著作権・意匠権・特許権で、権利ごとに1件ずつ申告します。
- 商標権で申告する場合は、日本で有効な登録番号が必要で、出願番号は受け付けられないとされています。指定商品・役務、登録証、侵害ページのスクリーンショットなども求められます。
- 法的根拠を説明する意見書(弁護士などによるもの)の提出を求められる場合があります。
- 申告内容や添付資料は、申告先の店舗に通知されることがあります。また、転売など流通に関する問題は対応できない場合があるとされています。
Yahoo!ショッピング:知的財産権保護プログラム
LINEヤフーは、Yahoo!オークション・Yahoo!フリマ・Yahoo!ショッピングを対象に「知的財産権保護プログラム」を設けています。差止請求権を持つ権利者(または代理人)からの申告に基づいて、侵害出品を削除する仕組みです。
| プログラムA | プログラムB | |
|---|---|---|
| 事前登録 | 不要(案件ごとにウェブフォームで申告) | 必要(登録後は簡易な手続で申告) |
| 対象 | 権利侵害の出品全般 | 著作権・商標権・パブリシティ権・育成者権で、侵害が明らかな類型のみ |
| 主な条件 | 侵害の証拠を案件ごとに用意 | 個人は対象外。登録原簿の写し、履歴事項全部証明書などを郵送。審査に通常2〜3か月程度 |
プログラムBの代理人は、日本の弁護士・弁理士に限られています。模倣品が継続的に出てくるブランドであれば、プログラムBの登録を検討する価値があります。
Qoo10:Qsafe
Qoo10には、権利者が侵害ショップ・商品を報告するための「Qsafe」というプログラムがあります。まず会員申請(履歴事項全部証明書などの証明書類が必要)を行い、承認後に販売中の商品を検索して、侵害している商品を理由とともに報告する流れです。報告履歴の画面で、ショップとの調整や反論資料の提出など、処理の経過を確認できるとされています。
「出願中」の商標では足りないことが多い
申告には「登録」が必要
商標権は登録されて初めて発生します。楽天市場のフォームでも、商標権での申告には日本で有効な登録番号が必要で、出願番号は受け付けられないとされています。模倣品が出てから出願しても、登録までは通常9〜12か月程度かかるため、その間は商標権での申告ができません。販売を始める前、遅くとも売上が伸び始めた段階で出願しておくことをおすすめします。
すぐに模倣品対策が必要な場合は、一定の要件を満たせば早期審査を利用でき、2〜3か月程度で審査結果が出ることもあります。また、商標権での申告ができない間も、自社で撮影した商品画像の無断使用であれば著作権に基づく申告を検討できる場合があります。使える権利を組み合わせて考えることが大切です。
模倣品・無断使用への対処の流れ
- 1. 証拠の保存:出品ページのURL、スクリーンショット(日時がわかるもの)、可能であれば試し買いした商品の写真を保存します。
- 2. 権利の確認:相手の商品が登録商標の指定商品と同一・類似か、表示が登録商標と同一・類似かを確認します。
- 3. どの権利で申告するか決める:ブランド名・ロゴの無断使用なら商標権、自社撮影の商品画像の無断使用なら著作権、デザインの模倣なら意匠権が候補です。
- 4. モールへの申告:各モールの所定のフォーム・手続で申告します。弁理士が代理人として申告することもできます。
- 5. それでも続く場合:警告書の送付、税関での輸入差止めなど、モール外の手段も検討します。
商標登録だけでは止められないケース
- 正規品の転売:正規品を仕入れて転売している場合、原則として商標権侵害にはなりません。楽天市場のフォームでも、転売など流通の問題は対応できない場合があるとされています。
- ブランド名を使わないデザインの模倣:形状だけを真似た商品には商標権は及びにくく、意匠登録が有効です。
- 指定商品の範囲外:登録した区分・指定商品と関係のない商品には権利が及ばないことがあります。販売する商品に合わせて区分を選ぶことが大切です。
日頃からできる予防策
模倣品は、出てから対処するより、出にくい状態をつくっておくほうが負担が小さくて済みます。ネットショップで日頃からできる予防策をまとめます。
ネットショップのブランド保護チェックリスト
- ブランド名・ロゴを、販売する商品の区分で商標登録している
- 商品ページ・パッケージに登録商標と同じ表記を使っている
- 自社で撮影した商品画像の元データを、撮影日がわかる形で保管している
- 定期的に各モールで自社ブランド名を検索し、怪しい出品をチェックしている
- デザインに特徴のある商品は、発売前に意匠登録も検討している
- OEM先・製造委託先との契約で、ブランドの権利が自社にあることを明記している
特にOEM商品では、製造委託先や海外の取引先が先にブランド名を商標出願してしまうトラブルも起こり得ます。日本で販売するブランドは、自社名義で早めに出願しておくことが大切です。
どの区分・どの表記で登録すべき?
ネットショップの場合、まず実際に販売している商品の区分で登録するのが基本です。例えば、衣類なら第25類、化粧品なら第3類、スマートフォンアクセサリーなら第9類など、商品によって区分が異なります。今後扱う予定の商品があれば、あわせて検討しましょう。
表記は、商品やページ上で実際に使っているブランド名・ロゴで登録します。英字ブランドで日本の消費者がカタカナで検索することが多い場合は、カタカナ表記の登録も検討する価値があります。
費用は、特許庁の料金が出願時3,400円+8,600円×区分数、登録時(10年)32,900円×区分数です。弊所の手数料は出願時1区分25,000円、登録時1区分25,000円(いずれも税別)。1区分なら特許庁費用と合わせて総額94,900円(税別)が目安です。出願をご依頼いただく場合は事前調査が無料、ご相談・お見積りも無料です。
よくある質問
- Q. 出願中の商標で模倣品を申告できますか?
A. 商標権は登録で発生するため、商標権に基づく申告には登録番号が必要なことが一般的です。楽天市場のフォームでは出願番号は受け付けられないとされています。 - Q. 自社で撮った商品写真を勝手に使われています。
A. 著作権に基づいて申告できる場合があります。撮影時の元画像データを保管しておきましょう。 - Q. 他社から商標権侵害だと申告されました。
A. 相手の登録商標の範囲、こちらの使用の仕方、先に使っていた事情などを確認する必要があります。早めに弁理士にご相談ください。 - Q. 申告の手続も依頼できますか?
A. 証拠の整理や申告のサポートが可能です。費用は内容によって異なりますので、無料でお見積りします。
まとめ
- 楽天市場・Yahoo!ショッピング・Qoo10には、権利者が侵害出品を申告する仕組みがあります。
- 商標権での申告には、通常、日本の登録番号が必要です。出願中では足りないことが多いため、早めの出願が大切です。
- 画像の無断使用は著作権、デザインの模倣は意匠権も選択肢です。
- 正規品の転売は、原則として商標権では止められません。
- モールのルールは変わるため、手続前に最新のガイドラインを確認しましょう。
弊所はこれまで4,000件超の出願を扱い、すべての案件を弁理士本人が担当しています。ネットショップのブランド保護でお困りの方は、特許事務所BrandAgentまでお気軽にご相談ください。