
登録された商標って、本当にもう覆せないの?
商標登録の「異議申立て」とは何?
無効審判とはどう違うの?
こうした疑問に弁理士が解説します。
商標登録は、特許庁の審査を経て登録されます。
しかし、審査の段階では見落とされてしまうケースもあります。
そこで設けられている制度が
「商標登録異議申立て」です。
これは、商標登録がされた後に、第三者がその登録に問題があると考える場合、特許庁に対して取消しを求めることができる制度です。
ただし、この制度には大きな特徴があります。
・誰でも申し立てできる
・申立てできる期間は「2ヶ月」だけ
商標掲載公報が発行された日から2ヶ月以内であれば、誰でも商標登録の取消しを求めることができます。
この記事では
異議申立制度の基本 → 申立できる要件 → 実務の流れ → 無効審判との違い
の順に解説します。
関連ページ
- 申立できる人:誰でも可能
- 申立期間:商標掲載公報の発行日から2ヶ月以内
- 対象:登録商標が商標法の登録要件を満たしていない場合
ただし、この2ヶ月の期間を過ぎると異議申立てはできなくなります。
この記事でわかること
- 商標登録異議申立制度とは何か
- 異議申立てができる期間
- 異議申立ての主な理由
- 異議申立ての手続の流れ
- 無効審判との違い
\商標登録はBrandAgentにお任せください!/
安心・安全の商標申請サポート
商標登録には総額8~10万円の費用が必要です。
あなたの商標がこの総額に見合ったものであるか十分確認し、見合っていると思った方のみご相談・ご依頼をお願いします。
なお商標権は10年間保護されますので登録すると1年あたり1万円程度の費用で毎年あなたの商標は守られるということになります。
お見積り・ご依頼・ご相談はこちらまで!

- 関西の特許事務所と大手法律事務所と大手企業知財部で合計10年ほどの知財実務を積んできました。
- 特許サポート件数1,000件以上、商標申請代行件数2,000件以上の弁理士です。
- 京都で特許事務所BrandAgentを開業しています。
- ブログ歴3年以上でブログを書くことが趣味です。
- 月間PV数最高11万超のブログを運営したこともあります。
- 初心者の方でもわかりやすいように記事を書くことが得意です。
商標登録異議申立制度とは?
商標登録異議申立制度とは、
登録された商標について第三者が取消しを求めることができる制度です。
特許庁の審査を経て登録された商標であっても、審査の過程で見落としがある可能性があります。
そのため、第三者にチェックの機会を与えることで、
商標登録の信頼性を高める目的があります。
つまり異議申立制度は
「登録後の再チェック制度」
とも言える制度です。
異議申立てができる期間
異議申立てができる期間は
商標掲載公報の発行日から2ヶ月以内
です。
この期間は延長できません。
つまり
- 2ヶ月以内 → 異議申立可能
- 2ヶ月経過 → 異議申立不可
となります。
実務では、商標をウォッチしている企業や代理人が
登録公報を確認して、この期間内に申立てを行います。
異議申立てができる人
異議申立ては
「誰でも」申し立てることができます
利害関係人に限定されていません。
そのため
- 競合企業
- 同業者
- 代理人
- 第三者
など、様々な立場の人が申し立てることができます。
異議申立ての主な理由
異議申立ての理由として多いのは次のようなものです。
- 先行商標と類似している(商標法4条1項11号)
- 識別力がない商標(商標法3条)
- 公序良俗違反
- 品質誤認のおそれ
特に実務で多いのは
先行登録商標との類似
です。
異議申立ての手続の流れ
異議申立ての流れは次のとおりです。
① 商標登録
↓
② 商標掲載公報発行
↓
③ 異議申立(2ヶ月以内)
↓
④ 特許庁による審理
↓
⑤ 異議決定
審理は複数の審判官によって行われます。
平均的な審理期間は
おおよそ6〜9ヶ月程度とされています。
異議申立てと無効審判の違い
ここは非常に重要なポイントです。
| 制度 | 請求できる人 | 期間 |
| 異議申立て | 誰でも | 登録後2ヶ月以内 |
| 無効審判 | 利害関係人 | 原則いつでも |