国内商標

不使用取消審判とは?要件・流れ・勝てるケースを弁理士がわかりやすく解説【2026年版】

悩んでいる方

相手の登録商標、もう何年も使っていないみたいやけど、このまま残り続けるの?
不使用取消審判って、どんなときに使えるの?
本当に取り消せるのか、どこが争点になるのか知りたい。

こうした疑問に弁理士が解説します。

他人の登録商標が実際には使われていないのに残っていると、新しいブランド名を採用したい会社にとって大きな障害になります。
そこで問題になるのが「不使用取消審判」です。

不使用取消審判とは、登録商標が継続して3年以上、日本国内で使用されていない場合に、その登録の取消しを求めることができる制度です。現在は、利害関係人に限られず、何人でも請求可能です。さらに、この審判では、通常の感覚とは逆に、使用していることの立証責任は基本的に商標権者側にあります。

この記事では、不使用取消審判の基本 → 要件 → 実務上の争点 → 請求前に確認すべきポイントの順に、初めての方にもわかりやすく整理します。

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結論:登録商標が継続して3年以上、日本国内で指定商品・指定役務について使われていない場合、不使用取消審判で取り消せる可能性があります。

  • 請求できる人:何人でも可能
  • 争点の中心:要証期間内に、日本国内で、権利者側が登録商標を使用していたか
  • 重要ポイント:使用の立証責任は原則として商標権者側にある

ただし、少しでも証拠が出れば何でも足りるわけではなく、「誰が・いつ・どこで・何に・どの商標を使ったか」が問われます。請求前の見立てが非常に重要です。 :contentReference[oaicite:2]{index=2}

この記事でわかること

  • 不使用取消審判とは何か
  • 不使用取消審判の要件(3年不使用・国内使用・使用主体など)
  • 立証責任が誰にあるのか
  • 駆け込み使用や「社会通念上同一」の考え方
  • 請求前に確認すべき実務上のポイント

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  • 初心者の方でもわかりやすいように記事を書くことが得意です。

不使用取消審判とは?

不使用取消審判とは、登録商標が使用されていない場合に、その登録の取消しを特許庁に求める審判です。
商標制度は、使用によって蓄積される信用を保護することを前提としているため、長期間使われていない商標をそのまま独占させ続けるのは適切でない、という考え方に立っています。実際、特許庁の資料でも、不使用商標を整理し、他人の商標選択の余地を確保する趣旨が示されています。

無効審判との違い

弁理士叶野徹

「無効審判」と何が違うのか、ここは混同しやすいポイントです。

無効審判は、そもそも登録時点で登録に問題があったかを争う手続です。
これに対し、不使用取消審判は、登録自体の適法性ではなく、登録後に使用されていないことを理由に取り消しを求める手続です。
また、JPO資料でも、不使用取消審判では取消しの効果が審判請求の登録の日に消滅したものとみなされる点が示されています。

不使用取消審判の要件

不使用取消審判で問題になる中心要件は、次のとおりです。

  1. 継続して3年以上使用していないこと
  2. 日本国内で使用していないこと
  3. 商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれも使用していないこと
  4. 指定商品・指定役務について登録商標を使用していないこと

1. 継続して3年以上使用していないこと

ここでいう「継続して3年以上」とは、要証期間に1回も適法な使用がないことを意味します。
逆にいえば、要証期間内に適法な使用が1回でも立証されれば、その請求対象部分について取消しを免れる可能性があります。要証期間は、審判請求日ではなく、審判請求の登録日(予告登録日)前3年以内で判断されます。

2. 日本国内で使用していないこと

外国で使っていても足りません。
不使用取消審判で問題になるのは、あくまで日本国内での使用です。海外で販売実績があっても、日本国内での使用証拠としてはそのまま通らないことがあります。

3. 商標権者だけでなくライセンシーの使用も含まれる

商標権者本人が使っていなくても、専用使用権者や通常使用権者が使っていれば、取消しを免れる可能性があります。
つまり、「権利者本人が使っていないから勝てる」と即断するのは危険です。実務では、グループ会社や販売代理店、ライセンシーの使用証拠が出てくることがあります。

4. 指定商品・指定役務についての登録商標の使用であること

ここはかなり重要です。
類似商品についての使用や、類似商標の使用では足りず、原則として請求対象となっている指定商品・指定役務についての登録商標の使用が必要です。
もっとも、実務上は「社会通念上同一」と認められる範囲の使用であれば、登録商標の使用と扱われます。

立証責任は誰にあるのか

弁理士叶野徹

不使用取消審判の大きな特徴は、ここです。

通常は、請求する側が事実を立証するのが原則です。
しかし、不使用取消審判では、使用しているかどうかを最もよく知っており、証拠も持っているのは商標権者側です。
そのため、特許庁資料でも、審判請求人ではなく、被請求人である商標権者側が、要証期間内の使用を証明する仕組みになっていると説明されています。 :contentReference[oaicite:10]{index=10}

ただし、請求人側が何もしなくてよいわけではありません。
どの商品・役務について取り消しを求めるのか、請求対象をどう切るのか、相手方の証拠にどう反論するのかは極めて重要です。

「社会通念上同一」の使用とは?

登録商標と完全に一字一句同じでなくても、社会通念上同一と認められる使用は、登録商標の使用として扱われます。
特許庁資料では、書体のみの変更、平仮名・片仮名・ローマ字の相互変更などで、同一の称呼・観念を生じる商標が例示されています。

ここは請求人側にとって注意点です。
「登録商標と少し表記が違うから不使用だ」と思っても、社会通念上同一と評価されれば、相手方の使用立証が成立する可能性があります。

駆け込み使用とは?

不使用取消審判では、請求されそうだと知った商標権者が、慌てて使用を始めるケースがあります。
これがいわゆる駆け込み使用です。JPOのQ&Aや審判便覧では、審判請求前3か月から審判請求の登録日までの間の使用で、かつ、審判請求されること又はされたことを知った後の使用であることが立証されれば、原則としてその使用は取消回避のための使用として扱われるとされています。

もっとも、使用開始について正当な理由があった場合は例外があります。
たとえば、請求を知る前から具体的な使用計画が進んでいた場合などです。

一部取消もできる

不使用取消審判は、登録全体だけでなく、指定商品・指定役務の一部について請求することも可能です。
この点は実務上かなり重要で、相手の登録のうち、実際に使っていない部分だけを狙って整理する戦略が取れます。特許庁の請求書作成要領でも、一部の商品・役務について取消しを求める記載例が示されています。

請求前に確認したい実務ポイント

請求前に見るべきポイント

  • 本当に3年以上、日本国内で使用がないか
  • 権利者本人以外(ライセンシー、関連会社等)の使用がないか
  • 請求対象の商品・役務をどこまで絞るか
  • 相手が出してきそうな証拠(広告、納品書、ウェブサイト、取引書類など)をどう見るか
  • 取り消した後、自社で出願・使用する計画があるか

不使用取消審判は「使っていなさそうだから請求する」だけでは弱いです。
相手方がどんな使用証拠を出してきそうか、その証拠が請求対象の商品・役務や要証期間、使用主体と対応しているかまで見た上で進めるべきです。これは特許庁の「使用立証のためのポイント」でも、使用者、使用時期、使用商品・役務、使用商標など複数の要件を満たす必要があると整理されています。

どんな場合に不使用取消審判を検討しやすいか

たとえば、次のような場面では不使用取消審判が有力な選択肢になります。

  • 相手の古い登録が残っていて、新ブランドの出願や使用の障害になっている
  • 警告を受けたが、相手の商標が実際には長年使われていないように見える
  • 譲渡交渉やライセンス交渉がまとまらず、別の解決策が必要
  • 指定商品・役務が広すぎる登録を整理したい

参考記事でも、警告や交渉の文脈から不使用取消審判に進むケースが紹介されていますが、実務上もかなり典型です。もっとも、交渉の進め方によっては、相手に駆け込み使用の機会を与えるおそれもあるため、順番は慎重に考える必要があります。

FAQ

  • Q. 不使用取消審判は誰でも請求できますか?
    A. はい。現在は利害関係人に限られず、何人でも請求できます。
  • Q. 相手が少しでも使っていれば負けますか?
    A. 何でも足りるわけではありません。要証期間内・日本国内・適切な使用主体・請求対象の商品役務・登録商標又は社会通念上同一の商標、という要件を満たす必要があります。
  • Q. 海外で使っていれば足りますか?
    A. 原則として足りません。日本国内での使用が必要です。
  • Q. 一部の商品だけ取り消したいのですが可能ですか?
    A. 可能です。指定商品・指定役務の一部について取消請求できます。
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  • 関西の特許事務所と大手法律事務所と大手企業知財部で合計10年ほどの知財実務を積んできました。
  • 特許サポート件数1,000件以上、商標申請代行件数2,000件以上の弁理士です。
  • 京都で特許事務所BrandAgentを開業しています。
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    • この記事を書いた人

    叶野徹

    京都の特許事務所BrandAgentを運営している弁理士です。関西の特許事務所→大手法律事務所→大手企業知財部→BrandAgentを設立。特許1,000件以上、商標2,000件以上をこれまでにサポートしています。趣味は温泉・サウナです。

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