商標登録の費用ってどれくらい?
弁理士に頼むと費用の相場はどれくらい?
自分でやったら費用はどれくらい? 自分でやるデメリットは?
こうした疑問に弁理士が解説します。
商標登録には、「特許庁に納める公費」+「(依頼する場合)弁理士手数料」がかかります。
初めてだと分かりづらいので、この記事では費用の全体像 → 最低限の目安 → 失敗しやすいポイントの順に整理します。
※2022年4月1日より特許庁料金が改定されています。参考:
産業財産権関係料金の見直しに対する意見募集について(特許庁)
本記事は改定後の料金体系に基づき、必要に応じて更新しています(最終更新:2026年2月)。
中国の商標登録費用については別記事で解説しています:
結論:商標登録の公費(特許庁費用)は「出願時」+「登録時」の2回発生します。
- 1区分:出願時 12,000円 + 登録時(5年 17,200円/10年 32,900円)
- 2区分:出願時 20,600円 + 登録時(5年 34,400円/10年 65,800円)
弁理士に依頼する場合は、上記に加えて手数料がかかります(目安は本文で解説)。
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この記事でわかること
- 商標登録に必要な費用の種類(公費+手数料)
- 出願時・登録時の公費(区分と年数でどう変わるか)
- 自分でやる場合の追加コストと注意点
- 弁理士に依頼する場合の費用感と、依頼するメリット
- 拒絶理由対応など「追加で発生しうる費用」

商標登録に必要な費用の種類


- 出願時の費用(公費):出願時に特許庁へ納める費用(区分数で増減)
- 登録時の費用(公費):登録査定後に納める登録料(5年/10年、区分数で増減)
- 出願前の調査費用:先行商標調査(自分で行えば無料、依頼すれば有料の場合あり)
- 追加対応費用:拒絶理由対応(意見書等)や審判など(ケースにより発生)
まずは「出願時+登録時」が必ずかかる基本コストです。以下で金額を具体的に整理します。
商標登録の申請費用(出願時+登録時)


商標登録の申請費用は、①特許庁へ支払う公費と、②(依頼する場合)弁理士手数料に分かれます。
ここではまず、必ず発生する公費(特許庁費用)を見ていきます。
| 1区分・5年 | 1区分・10年 | 2区分・5年 | 2区分・10年 | |
| 出願時(公費) | 12,000円 | 12,000円 | 20,600円 | 20,600円 |
| 登録時(公費) | 17,200円 | 32,900円 | 34,400円 | 65,800円 |
| 公費合計 | 29,200円 | 44,900円 | 55,000円 | 86,400円 |
ポイントは①出願時と②登録時の2回に分かれること、そして区分数と納付年数で増減することです。
区分とは?(費用が増える理由)
区分とは、商標を使いたい商品・サービスの分類(第1類〜第45類)です。
例えばテレビ等の電化製品は第9類、化粧品は第3類…のように分類が分かれます。
区分が増えると公費が増えます。増え方は次の通りです。
区分が増えると公費はいくら増える?
費用を抑えるコツは、必要な区分を「過不足なく」選ぶことです。
(増やしすぎると無駄、少なすぎると守りたい範囲をカバーできない)
商標登録を自分でやる場合の費用と注意点

自分で出願する場合でも、公費(特許庁費用)は必ずかかります。
さらに紙で手続する場合は、追加コストが出る点に注意してください。
自分でやる場合の注意ポイント
電子化手数料
書面提出では、電子化手数料がかかります。詳細は特許庁:
書面で手続する場合の電子化手数料について
オンライン手続なら電子化手数料は回避できますが、ソフト導入や電子証明書の取得などが必要で、初めての方には負担が大きいケースがあります。
収入印紙
書面提出では、通常「収入印紙」を貼付して納付します(購入場所は郵便局など)。
※印紙の種類を間違えないよう注意(ここは先生の最終確認推奨)。
商標登録を自分でやるデメリット(コスト以外)
自分でやれば弁理士手数料は抑えられますが、次のようなリスクがあります。
自分でやる場合に起こりやすいこと
「費用を抑えたい」だけで自力出願して、結局やり直しになると、出願費用だけでなく時間も失ってしまいます。
不安がある場合は、弁理士に依頼して失敗確率を下げるのが合理的です。
弁理士に依頼した場合の費用(相場と当所の目安)

弁理士手数料は事務所ごとに異なります。参考として、日本弁理士会のアンケート結果(平均値)も紹介されることがあります。
ただし、古い年度のデータもあるため、実際の見積りは個別に確認するのが確実です。
当所(BrandAgent)では、商標出願の弁理士手数料を25,000円(税別)でサポートしています。
(公費は別途:出願 12,000円+区分×8,600円、登録 17,200円/32,900円×区分)
出願前の費用(先行調査)

出願前に先行商標(似た商標)の調査をしておくと、拒絶リスクを下げられます。
自分で調査すれば無料ですが、専門家に依頼する場合は有料になることがあります。
当所では先行調査は無料で対応しています。まずは気軽にご相談ください。
追加で発生しうる費用(拒絶理由対応・審判など)

通常の「出願時+登録時」以外にも、状況によって追加費用が発生します。代表例は以下です。
- 意見書・補正書(拒絶理由への応答)
- 拒絶査定不服審判
- (場合により)調査や追加検討
意見書の作成(拒絶理由対応)
拒絶理由通知が来た場合、意見書や補正書で応答します。提出自体に特許庁費用が発生しないケースが多い一方、作成のための弁理士手数料が発生します。
当所では、意見書作成料は25,000円(税別)で対応しています(補正はケースにより)。
拒絶査定不服審判
拒絶査定となった場合でも、審判請求により逆転できる可能性があります。ただし、費用が高額になりやすいため、事前に見通しと費用対効果の検討が重要です。
よくある質問(FAQ)
- Q. まず最低いくら必要ですか?
A. 1区分なら、公費は出願12,000円+登録(5年17,200円/10年32,900円)です。弁理士に依頼する場合は手数料が加わります。 - Q. 区分は何個が一般的ですか?
A. 事業内容によります。必要最小限に絞りすぎると守りたい範囲をカバーできず、増やしすぎると公費が無駄に増えます。 - Q. 自分で出願はできますか?
A. 可能です。ただし書面提出の場合は電子化手数料が発生し、区分選択や書類不備のリスクもあります。 - Q. 先行調査は必須ですか?
A. 法的に必須ではありませんが、拒絶リスクを下げるため推奨です。 - Q. どれくらいで出願できますか?
A. 内容が固まっていれば、最短で短期間に出願可能です(詳細は個別に確認)。