
商標登録ってそもそも何?
登録するとメリットあるの?教えてほしい。
こうした疑問に弁理士が解説します。
本記事では、
そもそも商標登録とはそもそも何か?から、
商標登録のメリットからやり方までわかりやすいように弁理士が解説しています!
本記事を読めば商標登録について必要な知識がわかるでしょう。
ぜひ最後までご覧ください。

- 2021年度商標申請代行数1000件以上の特許事務所BrandAgentの代表弁理士
- ブログ歴3年以上、月間PV数3万以上のブログを運営。初心者でもわかりやすいように記事を書いています。
本記事の構成
1.商標登録とは?
2.商標登録のマークとは?
3.商標登録のメリットは?
4.商標登録のやり方と流れは?
5.商標登録の区分とは?
6.商標登録の費用はどれくらい?
7.商標登録の有効期間はどれくらい?
1.商標登録とは?

簡単に教えてほしい。

商標登録とは、わかりやすくいうと、
あなたが、特定の商品・サービスに使用しているネーミングやロゴを、
その特定の商品・サービスと紐づけて、
特許庁へ登録することを言います。
「商標」は、「ネーミングやロゴ」とほぼ同義と思ってもらっても差し支えありません。
※「商標」とは、必ずしも特許庁へ登録されているものだけを言うのではなく、特許庁へ登録されていないものも含まれることに注意してください。
ネーミングの具体例としては、屋号・社名があります。
ロゴの具体例としては、シンボルマーク・ロゴタイプ・ロゴマークがあります。
これらの種類の違いについては以下の記事でもわかりやすいように解説していますのであわせてご参考ください。
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ロゴの商標登録のやり方は?必要性ってある?弁理士が解説
続きを見る
筆者もまた、特許事務所BrandAgentの屋号とロゴタイプを、サービス(弁理士業務)と紐づけてそれぞれ商標登録しています。
商標登録すると、登録証が発行され、申請人に商標権が付与されます。
登録証は以下のものです。
商標権は、登録した商標を、指定した商品・サービスについて独占的に使用できる権利です。
申請人は、商標権を付与されると、商標権者となります。
上記の例では、筆者は、屋号「BrandAgent」をサービス「弁理士業務」について独占的に使用できるということになります。
そうすると、商標権者でない他人は、登録した商標と同一、または類似した商標(ネーミング・ロゴ)を使用できません。
ただし、他人が使用できない範囲は、指定した商品・サービスと同一のものか、指定した商品・サービスと類似したものに使用する場合に限られることに注意してください。
つまり、上記の例では、
他人は、
屋号「BrandAgent」と同一、または類似した商標(ネーミング・ロゴ)を、
「弁理士業務」と同一、または類似したサービスに使用できないということになります。
もし他人が使用した場合は、「商標権の侵害」となります。

もし、商標権を侵害してしまうとどうなるの?

商標権者は、侵害者に対して、
侵害により発生した損害を賠償するように請求したり、
侵害に該当する商標を使用した商品の販売を停止したり、サービスを停止したりすることができます。
一方で、商標権をもっていないと、
他人があなたの商標(ネーミング・ロゴ)を無断で使用しても、損害賠償請求したり、使用を停止したりすることは困難となります。
このため、あなたがビジネスをする上で、商標登録の知識をつけることはとても重要です。
以下ではさらに商標登録について最低限必要といえる知識を深堀していきます。
2.商標登録のマークとは?

商品やサービスのネーミングやロゴのそばに、®とかTMとかSMとか記号がついていることがあるけどあれって何?

これらの記号は商標であることを表しています。
大きく3種類の記号があり、これらの違いを簡単に解説します。
記号は3種類あり、「®」「TM」「SM」です。
簡単にそれらの違いを解説すると、
「®」➤登録されている商標であることを示す。
「TM」➤商品に使用している商標であることを示す。(登録されていなくても使用できる。)
「SM」➤サービスに称している商標であることを示す。(登録されていなくても使用できる。)
となります。

登録されている商標は必ず®をつけないといけないの?

いえ。そのような義務は日本ではありません。
ただし、登録されていることを示すことができますので他人が誤って使用できないようにできる効力があります。

「TM」「SM」をつける意味ってあるの?

例えば、現在商標を申請中などのアピールをしたりするために使われることが多いです。
以上のように、商標のマークは3種類あります。
これらの違いについて理解し、誤ったマークを使用しないようにしましょう。
3.商標登録のメリットは?

商標登録って誰かに商標を使用されないためにするものなのはわかったけど
他に登録するメリットってあるの?

他人が自分のネーミング・ロゴを使用するのを防ぐ以外に、以下のメリットもあります。
- ライセンス使用が認められる
- 社会的信用を得ることができる
- Amazonブランド登録ができる
商標登録の大きなメリットは、他人が自分のネーミング・ロゴを使用するのを防げることです。
これにより、あなたは商標を使用するビジネスを安心して行うことができます。
逆に、商標登録していない場合は、ビジネス上で大きな損害を被るリスクを放置していることにつながります。
また、商標権をもつと、あなたは他人に商標の使用(ライセンス)を許可したりすることができます。
これにより、ライセンス料を得ることができますので商標権は財産的な価値があるといえます。
また、商標権とは、特許庁が審査して認められたものですから、社会的な信用も得ることでき、例えば取引などがスムーズに進めることができるというメリットもあります。
さらに、商標登録はAmazonブランド登録に必須ですので、商標登録しているとAmazon出品者にはとても有利に働きます。
Amazonブランド登録については詳しくこちらの記事で解説しています。
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Amazonブランド登録のやり方|メリットから申請方法まで商標のプロが解説
続きを見る
このように、商標登録はメリットが大きく、多くの商標が登録されています。
やらずに潜在的なリスクを背負うよりは早い目にネーミングやロゴを商標登録しておくことをおすすめします。
4.商標登録のやり方と流れは?

それでは、商標登録をするためには、どうすればいいの?

ここでは商標登録のやり方と流れを簡単に解説していきます!
つまり、
①ネーミング・ロゴを使う商品・サービスの指定、
②似たような登録商標がないか調査、
③商標の申請書類の作成と申請、
④特許庁による審査、
⑤登録料の納付、
の流れです。
②について、必ずしも必要ではないですが、登録の可能性をあげるために、
あらかじめあなたが申請したい商標(ネーミング・ロゴ)と同一・または類似したものがないか確認しておくとよいでしょう。
確認についてわからないことがあればご遠慮なくお問い合わせいただければと思います。
商標登録願には、
「商標登録を受けようとする商標」、「商品・役務の区分」、「指定商品・指定役務」、
「出願人の氏名・名称」、「出願人の住所・居所」など
を記載します。
この商標登録願を特許庁へ提出することを、『出願』と言います。
商標登録願を特許庁へ提出するには、特許庁の窓口へ直接持っていく、郵送する、あるいは、インターネット出願ソフトを利用する方法があります。
特許庁へ出願してから約半年程度で、審査の結果が通知されます。
審査の結果、商標登録を認めてもよいと認められた場合は、特許庁から登録査定が通知されます。
登録査定が通知された後、特許庁に対して30日以内に『登録料』を支払えば、商標登録がされます。
5.商標登録の区分とは?

商標登録の区分ってでてきたけど、区分って何?

区分とは、商標に使用したい商品やサービスのカテゴリーをいいます。
カテゴリーは第1類から第45類まであります。
例えば、Panasonic(登録商標)はテレビなどの電化製品(商品)に使用する商標であり、この場合は区分は第9類になります。
もし、電化製品だけでなく化粧品にも使用したい場合には化粧品に相当する区分である、第3類も指定する必要があり、この場合は区分は第3類と第9類の2区分となります。
この場合、申請書には、第3類と第9類のそれぞれの区分を指定する必要があります。
ここで注意点があります。
つまり、区分が一つ増えるため商標登録の費用は変わる(増額する)ということです。
詳しくは商標登録の費用について以下の記事で解説していますのであわせてご覧いただくことをおすすめします。
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商標登録の費用は?相場は?自分でやったら?弁理士が解説!
続きを見る
このため、なるべく商標登録の費用をおさえるためには、適切な区分を必要なだけ指定し、やみくもに区分を多く指定しすぎないことが重要です。
6.商標登録の費用はどれくらい?


商標登録の費用は、あなたが自分でする場合と、弁理士などのプロに依頼する場合とで異なってきます。
またさきほどの区分によっても費用は変動します。
簡単にまとめると以下のとおりです。
ここではあなたが自分でする場合の費用をまとめています。
1区分・5年分納付 | 1区分・10年分納付 | 2区分・5年分納付 | 2区分・10年分納付 | |
申請時(印紙代) | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥20,600 | ¥20,600 |
登録時(印紙代) | ¥17,200 | ¥32,900 | ¥34,400 | ¥65,800 |
総額 | ¥29,20 | ¥44,900 | ¥56,000 | ¥86,400 |
商標登録の費用は、特許庁に支払う費用と、弁理士に支払う費用の2つに分かれます。
ここで、特許庁に支払う費用は、「印紙代」といいます。
この「印紙代」は、あなたが自分で商標申請をする場合であっても、弁理士に代行して商標申請してもらう場合であっても必ず発生する費用です。
もしあなたが弁理士に依頼する場合などよりくわしく知りたい場合にはこちらの記事でくわしく解説していますのであわせてごらんください。
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商標登録の費用は?相場は?自分でやったら?弁理士が解説!
続きを見る
7.商標登録の有効期間はどれくらい?

商標登録ってどのくらいまで有効なの?

商標登録の有効な期間は、商標登録の日から10年間です。
ただし、登録日から10年を経過する前に、特許庁に更新登録料を支払って、更新登録の手続きを行えば、さらに10年間、商標権を維持できます。
つまり、登録料を支払うことで永遠に商標権を維持できる、ということになります。
商標登録を更新するためには、存続期間が満了する6か月前から、満了の日までに、特許庁に、更新登録料を支払う必要があります。
登録納付料と更新登録料は同じではないことに注意してください。
更新登録料は、5年分割納付の場合は、22,800円であり、10年一括納付の場合は43,600円となります。
8.商標登録のまとめ
以上のように、商標登録をまとめました。
この記事を書いている弁理士が運営している特許事務所BrandAgentでは、申請手数料は14,800円でサポートをしています。
とてもお買い得ですのでぜひご利用いただければと思います。
\申請手数料は14,800円!/