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ロゴの商標登録について知っておきたいことを弁理士が解説

悩んでいる方

 ロゴの商標登録ってどうやるの?

 そもそも必要性ってある?教えてほしい。

こうした疑問に弁理士が解説します。

企業の象徴であるロゴは、商標登録をすることで他社に模倣されることを防ぎ、ブランド価値を守るために重要です。

ここでは、ロゴの商標登録について知っておきたいポイントを解説します。

記事の信頼性

  • 関西の特許事務所と大手法律事務所と大手企業知財部で合計10年ほどの知財実務を積んできました。
  • 特許サポート件数1,000件以上、商標申請代行件数2,000件以上の弁理士です。
  • 京都で特許事務所BrandAgentを開業しています。
  • ブログ歴3年以上でブログを書くことが趣味です。
  • 月間PV数最高11万超のブログを運営したこともあります。
  • 初心者の方でもわかりやすいように記事を書くことが得意です。

本記事の構成

1.ロゴの商標登録とは?

2.ロゴの商標登録のメリットとは?

3.ロゴの商標登録の手続きと費用は?

4.ロゴの商標登録をする際の注意点とは?

ロゴの商標登録とは?

弁理士叶野徹
ロゴの商標登録とは、ある企業や団体がそのロゴを商標として登録することを指します。

商標登録をすることで、他の企業や団体による同じデザインのロゴの使用や類似の商標登録を防ぐことができます。

そもそもロゴとは?

弁理士叶野徹

そもそもロゴとは何か。ロゴにも様々な種類があります。

ここでは図を用いてわかりやすく解説します。

弁理士叶野徹

ロゴとは、大きく3つのタイプがあります。

  • 特定のフォントや色が施された文字列のみからなるもの(ロゴタイプ)
  • 特定の図形やイラストのみからなるもの(シンボルマーク)
  • ロゴタイプとシンボルマークの組み合わせ(ロゴマーク)

例えば、「美骨鍼灸整骨院」のロゴ商標では、翼のイラスト(シンボルマーク)と、「美骨鍼灸整骨院」のロゴタイプを組み合わせています。

これは、シンボルマークとロゴタイプの組み合わせですので、ロゴマークに当てはまります。

 

このように、ロゴには大きく3つのタイプがあり、

単にロゴといっても、それはロゴタイプを言うのか、ロゴマークを言うのか、あらかじめ知っておくと役に立ちます。

 

ロゴの商標登録のメリットとは?

弁理士叶野徹
メリットとしては以下のものがあげられます。

1.ロゴの保護ができる

商標登録をすることで、自社のロゴを他社に模倣されたり、類似のロゴを使用されたりすることを防ぐことができます。

商標登録をしておけば、自社のロゴを守ることができ、ブランド価値を高めることができます。

 

2.法的な保護が得られる

自社のロゴが他社によって商標侵害された場合、法的手続きを取ることができます。

一方、商標登録をしていない場合、法的に保護されていないため、侵害されたとしても訴えることができません。

 

3.ブランド価値が高まる

商標登録をすることで、自社のロゴを守り、他社との差別化ができるため、ブランド価値が高まります。

また、商標登録済みであることは、消費者にとって信頼性や信頼度が高いと感じさせることができます。

 

4.契約上の利点がある

商標登録をしていることは、契約上の利点を得ることができます。

例えば、商標権を保有している場合、商品やサービスを提供する際に、契約上の優位性を持つことができます。

 

以上のように、商標登録はロゴを守るためだけでなく、ビジネスにおいて多くのメリットがあることがわかります。

そこで、商標登録をするために、商標登録の手続きや費用についても調べておくことが大切です。

以下で解説します。

ロゴの商標登録の手続きは?

弁理士叶野徹
ロゴの商標登録をするためには、以下の手続きが必要です。

1.ロゴの商標の種類を選択する

2.調査を行う

3.商標申請書を作成して提出する

4.審査を受ける

 

まず、商標登録を受けたいロゴのタイプを選びましょう。

  • 特定のフォントや色が施された文字列のみからなるもの(ロゴタイプ)
  • 特定の図形やイラストのみからなるもの(シンボルマーク)
  • ロゴタイプとシンボルマークの組み合わせ(ロゴマーク)

商標の申請では一度にこれらをまとめて申請することができませんので注意してください。

文字列に特徴があるならばロゴタイプのみをまず申請することをおすすめします。

 

次に、タイプが決まったら先に類似した商標が登録されていないか調査をしましょう。

通常、調査は特許庁のIPDLといわれるサイトを使って行います。

図形・イラストの場合には、図形等分類コードと呼ばれるコードを入力して検索する必要があります。

コードは、「数字」と「ドット」の組み合わせからなるコードであり、図形・イラストの種類に応じて分類されています。

例えば、「円」の場合だと、「26.1.1」、「長方形」の場合だと、「26.4.2」といった感じです。

 

もし、類似した商標がすでに申請されていないのであれば商標申請書を作成して提出します。

申請書には、申請人の名称(氏名)と住所、登録したいロゴ商標、ロゴ商標に使用する商品名・サービス名を記載します。

ロゴは最大15cm平方サイズの大きさの枠内におさまるようロゴの見本を貼り付ける必要があることに注意してください。

参考:特許庁の商標登録出願書類の書き方ガイド

 

申請後おおよそ半年で審査結果が通知されます。

登録査定であれば、その後登録料をおさめる必要があります。

ロゴの商標登録の費用は?

弁理士叶野徹
商標登録には、以下のような費用が必要です。費用は、商標の種類や登録する商品やサービスの数によって異なります。

あなたが自分でする場合は、

申請費用は特許庁へ支払う印紙代12,000円、

登録費用は特許庁へ支払う印紙代17,200円(5年分割の場合)または32,900円(10年一括の場合)

これに電子化手数料がかかります。

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費用については、以下の記事でくわしく解説していますが、印紙代で5万円ほど、

もし弁理士に依頼する場合は、10~15万円ほどの相場です。

なお、区分が増えれば、さらに費用がかかりますし、

ロゴマークについてシンボルマーク、ロゴタイプ、ロゴマークの3種類を申請したい場合は、

それぞれ別々に申請する必要があり、3倍の費用がかかることに注意してください。

商標登録費用について知ろう!初めての商標登録に必要な費用とは?

続きを見る

 

ロゴの商標登録をする際の注意点とは?

弁理士叶野徹

ロゴの商標登録で注意すべき点は以下の2つです。

  • ロゴの3つの種類を1つにまとめて商標申請することはできない
  • 既存フォントを使用する場合は著作権の確認が大事!

ロゴの3つの種類を1つにまとめて商標申請することはできない

まず、商標登録では、ロゴの3つの種類を1つにまとめて商標申請できない点に注意してください。

つまり、あなたがロゴタイプ、シンボルマーク、ロゴマークの3種類を同じ商品に使用する場合、

同じ商品に使用するからといって、3種類を一度にまとめて申請することはできません。

ロゴタイプ、シンボルマーク、ロゴマークのそれぞれについて別々に申請する必要があり、

3種類を申請する場合は、申請料や登録料など費用は3倍かかります。

そのため、費用を抑えたい場合は、3種類のうちどれを商標登録するべきかを考える必要があるので注意してください。

 

既存フォントを使用する場合は著作権の確認が大事!

また、文字列に既存フォントを使用する場合、著作権の確認も重要です。

既存フォント自体、他人の著作物です。

著作権者に無断で使用すると、多額の賠償金を請求される場合もありますので、しっかりと確認しておきましょう。

一部のフォントには著作権フリーなど明示されている場合もありますので、フォントを使用する場合は使用規約などの確認も重要です。

 

ロゴの商標登録のまとめ

以上のように、商標登録の費用をまとめました。

この記事を書いている弁理士が運営している特許事務所BrandAgentでは、申請手数料は14,800円でサポートをしています。

ぜひご利用いただければと思います。

 

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    • この記事を書いた人

    叶野徹

    京都の特許事務所BrandAgentを運営している弁理士です。関西の特許事務所→大手法律事務所→大手企業知財部→BrandAgentを設立。特許1,000件以上、商標2,000件以上をこれまでにサポートしています。趣味は温泉・サウナです。

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