
ロゴの商標登録ってどうやるの?
そもそも必要性ってある?教えてほしい。
こうした疑問に弁理士が解説します。
本記事では、
そもそもロゴとは何か?から、ロゴの商標登録の必要性がある場合としなく場合を解説するとともに、
ロゴの商標登録のやり方まで解説しています。
ロゴの商標登録には大きな注意点があり、失敗しやすいため、本記事を読めば商標登録の失敗を避けやすくなります。
ぜひ最後までご覧ください。

- 2021年度商標申請代行数1000件以上の特許事務所BrandAgentの代表弁理士
- ブログ歴3年以上、月間PV数3万以上のブログを運営。初心者でもわかりやすいように記事を書いています。
本記事の構成
1.ロゴとは?
2.ロゴの商標登録の必要性(ロゴと文字ではどちらを商標登録するのがよいか)
3.ロゴの商標登録のやり方
4.ロゴの商標登録に必要な費用
5.まとめ
1.ロゴとは?

そもそもロゴとは何か。ロゴにも様々な種類があります。
ここでは図を用いてわかりやすく解説します。

ロゴとは、大きく3つのタイプがあります。
- 特定のフォントや色が施された文字列のみからなるもの(ロゴタイプ)
- 特定の図形やイラストのみからなるもの(シンボルマーク)
- ロゴタイプとシンボルマークの組み合わせ(ロゴマーク)
例えば、「美骨鍼灸整骨院」のロゴ商標では、翼のイラスト(シンボルマーク)と、「美骨鍼灸整骨院」のロゴタイプを組み合わせています。
これは、シンボルマークとロゴタイプの組み合わせですので、ロゴマークに当てはまります。
このように、ロゴには大きく3つのタイプがあり、
単にロゴといっても、それはロゴタイプを言うのか、ロゴマークを言うのか、あらかじめ知っておくと役に立ちます。

それでは、ロゴとは何かを説明したところで、
今度はロゴの商標登録で注意すべき点を2つ解説していきます!
ロゴの商標登録で注意すべきことは?

ロゴの商標登録で注意すべき点は以下の2つです。
- ロゴの3つの種類を1つにまとめて商標申請することはできない
- 既存フォントを使用する場合は著作権の確認が大事!
ロゴの3つの種類を1つにまとめて商標申請することはできない
まず、商標登録では、ロゴの3つの種類を1つにまとめて商標申請できない点に注意してください。
つまり、あなたがロゴタイプ、シンボルマーク、ロゴマークの3種類を同じ商品に使用する場合、
同じ商品に使用するからといって、3種類を一度にまとめて申請することはできません。
ロゴタイプ、シンボルマーク、ロゴマークのそれぞれについて別々に申請する必要があり、
3種類を申請する場合は、申請料や登録料など費用は3倍かかります。
そのため、費用を抑えたい場合は、3種類のうちどれを商標登録するべきかを考える必要があるので注意してください。
既存フォントを使用する場合は著作権の確認が大事!
また、文字列に既存フォントを使用する場合、著作権の確認も重要です。
既存フォント自体、他人の著作物です。
著作権者に無断で使用すると、多額の賠償金を請求される場合もありますので、しっかりと確認しておきましょう。
一部のフォントには著作権フリーなど明示されている場合もありますので、フォントを使用する場合は使用規約などの確認も重要です。
2.ロゴの商標登録の必要性ってあるの?

ロゴの商標登録って複雑そうだし、費用も高くつきそう…
そもそもロゴの商標登録って必要があるの?

商標登録をする場合、ロゴで登録するか、文字で登録するか選ぶことができます。
文字で登録する場合は、フォントや色を特定のものに縛る必要ありません。
文字で登録する場合は、いかなるフォントや色も登録の範囲としてカバーできます。
そこで、ロゴで使用しているものを商標登録したい場合であっても、ロゴの中のロゴタイプの文字を登録するという選択肢もあります。

それだったら、ロゴタイプの文字を文字として登録するのがベストじゃないの?

基本的に文字で登録するのがよいですが、ロゴとして登録する必要がある場合もあります。
そこで、ここではロゴとして商標登録する必要がある場合を解説していきます!
ロゴとして商標登録が必要である場合はおもに以下の場合です。
- ロゴの文字列自体に商標としての識別力がないか、あるいはすでに商標登録されている場合
- ロゴデザインが固まっており、今後デザインを変えない場合
- ロゴデザインに大きな特徴があり、多くのユーザに知られている場合
一方で、ロゴとして商標登録が必要とはいえない場合はおもに以下の場合です。
この場合は、ロゴではなく文字で商標登録をすることをおすすめします。
- ロゴの文字列自体でも、商標登録の可能性が高い場合
- ロゴデザインが固まっておらず、今後デザインを変える可能性がある場合
- ロゴデザインに特徴はなく、あまりユーザに知られていない場合
ここで、1つ目の場合、(ロゴの文字列自体に商標としての識別力がないか、あるいはすでに商標登録されている場合)を例示します。
(登録商標5187103号)
こちらはラーメン店「ますたに」の登録商標です。
こちらは文字ではなく、毛筆体のフォントが施されたロゴ「中華そば ますたに」で商標登録されています。
文字で登録する場合、「中華そば」は単なる食品名ですし、「ますたに」はありふれた氏名の姓といえますのこれらを組み合わせても商標としての識別力はないといえるでしょう。
そのため、文字で商標登録は困難といえます。
そこで、この場合は、毛筆体のフォントを施することによって、独自性のある(識別力のある)商標とすることで、商標登録できたものと考えられます。
このように、文字列自体に商標としての識別力がないか、あるいはすでに商標登録されている場合には、文字ではなくロゴで商標登録する必要があると考えられます。
その他、ロゴデザインを今後変えることがない場合や、
ロゴデザインがすでに知られており、デザインをまねされたくない、などの理由で商標登録する場合には、
ロゴデザインのロゴタイプの文字列ではなく、ロゴそのものを商標登録するのがよいと考えます。
もちろん文字とロゴの両方を商標登録するに越したことはないですが、費用が高くなります。
商標登録の費用についてはこちらの記事でも解説していますが、もし費用を抑えたいのであれば、いずれか一方に絞って登録するのがよいでしょう。
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商標登録の費用は?相場は?自分でやったら?弁理士が解説!
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3.ロゴの商標登録のやり方ってどうするの?

ロゴの商標登録が必要なケースはわかったけど、
具体的にロゴの商標登録ってどうするの?

ロゴの商標登録は、基本的に文字の商標登録の流れと同じです。
つまり、
①ロゴを使う商品・サービスの指定、
②似たような登録商標がないか調査、
③商標の申請書類の作成と申請、
④特許庁による審査、
⑤登録料の納付、
の流れです。
ここで、③の申請書類について、ロゴは最大15cm平方サイズの大きさの枠内におさまるようロゴの見本を貼り付ける必要があることに注意してください。
また、②の調査ですが、ロゴの調査は複雑ですので注意してください。
ロゴには、ロゴタイプ、シンボルマーク、ロゴマークと様々な種類がありますので、文字が類似しているかどうかの調査と、図形・イラストが類似しているかどうかの調査の2件分を行う必要があります。
文字の調査については、特許庁のデータベースの検索項目にカタカナで入力するだけで検索結果がわかります。
しかしながら、図形・イラストの場合には、図形等分類コードと呼ばれるコードを入力して検索する必要があります。
コードは、「数字」と「ドット」の組み合わせからなるコードであり、図形・イラストの種類に応じて分類されています。
例えば、「円」の場合だと、「26.1.1」、「長方形」の場合だと、「26.4.2」といった感じです。
また、図形・イラスト(ロゴデザイン)が似ているかどうかの判断ですが、
こちらは、ロゴデザインの似ていない要素と、似ている要素とを分けて、
似ている要素がロゴデザイン全体に大きな影響を及ぼすかどうかを判断する必要があります。
4.ロゴの商標登録に必要な費用はどれくらい?

ロゴの商標登録ってどれくらい費用がかかるものなの?

ロゴを商標登録するためには、大きく申請費用と登録費用がかかります。
あなたが自分でする場合は、
申請費用は特許庁へ支払う印紙代12,000円、
登録費用は特許庁へ支払う印紙代17,200円(5年分割の場合)または32,900円(10年一括の場合)
これに電子化手数料がかかります。
費用については、以下の記事でくわしく解説していますが、印紙代で5万円ほど、
もし弁理士に依頼する場合は、10~15万円ほどの相場です。
なお、区分が増えれば、さらに費用がかかりますし、
ロゴマークについてシンボルマーク、ロゴタイプ、ロゴマークの3種類を申請したい場合は、
それぞれ別々に申請する必要があり、3倍の費用がかかることに注意してください。
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商標登録の費用は?相場は?自分でやったら?弁理士が解説!
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5.ロゴの商標登録のまとめ
以上のように、ロゴの商標登録についてまとめました。
この記事を書いている弁理士が運営している特許事務所BrandAgentでは、申請手数料は14,800円でサポートをしています。
とてもお買い得ですのでぜひご利用いただければと思います。
\申請手数料は14,800円!/