
商標権って売ったり譲ったりできるの?
商標権の譲渡はどんな手続が必要?
契約書だけで権利は移るの?
こうした疑問に弁理士が解説します。
商標権は財産権の一種なので、売買や事業譲渡などによって第三者に譲渡することができます。
ただし、単に当事者同士で契約しただけでは、商標権の所有者は変更されません。
特許庁で「移転登録」を行って初めて商標権の譲渡が法律上有効になります。
つまり
契約
↓
特許庁の登録
という2段階が必要です。
実務でも、譲渡契約書の作成だけで終わってしまい、移転登録をしていないケースが時々ありますが、この場合は第三者に対して権利を主張できない可能性があります。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}
この記事では
商標権譲渡の基本
↓
譲渡手続の流れ
↓
必要書類
↓
実務上の注意点
の順に解説します。
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結論:商標権の譲渡は「契約」+「特許庁の移転登録」で完了します。
- 当事者間の契約だけでは権利は移転しない
- 特許庁の移転登録が必要
- 登録完了後に新しい権利者となる
この記事でわかること
- 商標権譲渡とは何か
- 商標権譲渡の手続の流れ
- 移転登録に必要な書類
- 実務上の注意点
- 出願中商標の譲渡方法
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- 初心者の方でもわかりやすいように記事を書くことが得意です。
商標権の譲渡とは?
商標権の譲渡とは
商標権の所有者を別の人や会社に移転すること
です。
例えば
- ブランド売却
- 会社の事業譲渡
- グループ会社への権利移転
- M&A
などの場面で行われます。
商標権は財産権なので、
土地や株式と同じように売買することが可能です。
商標権譲渡の流れ
商標権譲渡は一般的に次の流れで行います。
① 商標権譲渡契約の締結
↓
② 譲渡証書の作成
↓
③ 特許庁へ移転登録申請
↓
④ 移転登録完了
この移転登録が完了すると、商標権者の名義が変更されます。
移転登録に必要な書類
移転登録申請では、主に次の書類を提出します。
- 商標権移転登録申請書
- 譲渡証書
- 委任状(代理人がいる場合)
譲渡証書には
- 譲渡人
- 譲受人
- 商標登録番号
- 譲渡日
などを記載します。
譲渡証書は、商標権の譲渡契約の内容を証明する書類です。
登録免許税
商標権の移転登録には
30,000円の登録免許税(特許庁に支払う費用)
が必要です。
例えば
1区分 → 30,000円
2区分 → 60,000円
となります。
出願中の商標を譲渡する場合
商標がまだ登録されていない場合でも、譲渡は可能です。
ただしこの場合は
出願人名義変更届
という手続を行います。
つまり
登録前 → 名義変更
登録後 → 移転登録
という違いがあります。
この場合、特許庁に支払う費用は30,000円ではなく、4,200円となります。
商標権譲渡で注意するポイント
実務上の注意点
- 契約書だけでは権利移転しない
- 移転登録を忘れると第三者に対抗できない
- 指定商品役務の範囲を確認する
- ライセンス契約の有無を確認する
特に
移転登録をしていないケース
は実務でよく見かけます。
契約だけでは、特許庁の登録原簿の権利者は変更されないため、
後でトラブルになることがあります。
商標権譲渡がよく行われる場面
商標権の譲渡は、次のような場面でよく行われます。
- 会社の事業譲渡
- M&A
- ブランド売却
- グループ会社間の整理
ブランド価値が高い企業では、
商標権そのものが重要な資産になります。
FAQ
- Q. 商標権は売買できますか?
A. はい。商標権は財産権なので売買可能です。 - Q. 契約書だけで譲渡できますか?
A. いいえ。特許庁で移転登録を行う必要があります。 - Q. 出願中でも譲渡できますか?
A. 可能です。この場合は出願人名義変更届を提出します。 - Q. 移転登録にはどれくらい時間がかかりますか?
A. 一般的には1〜2か月程度です。
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