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商標権の譲渡とは?手続・必要書類・費用を弁理士がわかりやすく解説【2026年版】

悩んでいる方

商標権って売ったり譲ったりできるの?
商標権の譲渡はどんな手続が必要?
契約書だけで権利は移るの?

こうした疑問に弁理士が解説します。

商標権は財産権の一種なので、売買や事業譲渡などによって第三者に譲渡することができます。

ただし、単に当事者同士で契約しただけでは、商標権の所有者は変更されません。


特許庁で「移転登録」を行って初めて商標権の譲渡が法律上有効になります。

つまり

契約

特許庁の登録

という2段階が必要です。

実務でも、譲渡契約書の作成だけで終わってしまい、移転登録をしていないケースが時々ありますが、この場合は第三者に対して権利を主張できない可能性があります。 :contentReference[oaicite:0]{index=0}

この記事では

 

商標権譲渡の基本

譲渡手続の流れ

必要書類

実務上の注意点

 

の順に解説します。

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商標登録の費用
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結論:商標権の譲渡は「契約」+「特許庁の移転登録」で完了します。

  • 当事者間の契約だけでは権利は移転しない
  • 特許庁の移転登録が必要
  • 登録完了後に新しい権利者となる

この記事でわかること

  • 商標権譲渡とは何か
  • 商標権譲渡の手続の流れ
  • 移転登録に必要な書類
  • 実務上の注意点
  • 出願中商標の譲渡方法

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記事の信頼性

  • 関西の特許事務所と大手法律事務所と大手企業知財部で合計10年ほどの知財実務を積んできました。
  • 特許サポート件数1,000件以上、商標申請代行件数2,000件以上の弁理士です。
  • 京都で特許事務所BrandAgentを開業しています。
  • ブログ歴3年以上でブログを書くことが趣味です。
  • 月間PV数最高11万超のブログを運営したこともあります。
  • 初心者の方でもわかりやすいように記事を書くことが得意です。

商標権の譲渡とは?

商標権の譲渡とは


商標権の所有者を別の人や会社に移転すること

です。

例えば

  • ブランド売却
  • 会社の事業譲渡
  • グループ会社への権利移転
  • M&A

などの場面で行われます。

商標権は財産権なので、
土地や株式と同じように売買することが可能です。

商標権譲渡の流れ

商標権譲渡は一般的に次の流れで行います。

① 商標権譲渡契約の締結

② 譲渡証書の作成

③ 特許庁へ移転登録申請

④ 移転登録完了

この移転登録が完了すると、商標権者の名義が変更されます。

移転登録に必要な書類

移転登録申請では、主に次の書類を提出します。

  • 商標権移転登録申請書
  • 譲渡証書
  • 委任状(代理人がいる場合)

譲渡証書には

  • 譲渡人
  • 譲受人
  • 商標登録番号
  • 譲渡日

などを記載します。

譲渡証書は、商標権の譲渡契約の内容を証明する書類です。

登録免許税

商標権の移転登録には


30,000円の登録免許税(特許庁に支払う費用)

が必要です。

例えば

1区分 → 30,000円
2区分 → 60,000円

となります。

出願中の商標を譲渡する場合

商標がまだ登録されていない場合でも、譲渡は可能です。

ただしこの場合は


出願人名義変更届

という手続を行います。

つまり

登録前 → 名義変更
登録後 → 移転登録

という違いがあります。

 

この場合、特許庁に支払う費用は30,000円ではなく、4,200円となります。

商標権譲渡で注意するポイント

実務上の注意点

  • 契約書だけでは権利移転しない
  • 移転登録を忘れると第三者に対抗できない
  • 指定商品役務の範囲を確認する
  • ライセンス契約の有無を確認する

特に


移転登録をしていないケース

は実務でよく見かけます。

契約だけでは、特許庁の登録原簿の権利者は変更されないため、
後でトラブルになることがあります。

商標権譲渡がよく行われる場面

商標権の譲渡は、次のような場面でよく行われます。

  • 会社の事業譲渡
  • M&A
  • ブランド売却
  • グループ会社間の整理

ブランド価値が高い企業では、
商標権そのものが重要な資産になります。

FAQ

  • Q. 商標権は売買できますか?
    A. はい。商標権は財産権なので売買可能です。
  • Q. 契約書だけで譲渡できますか?
    A. いいえ。特許庁で移転登録を行う必要があります。
  • Q. 出願中でも譲渡できますか?
    A. 可能です。この場合は出願人名義変更届を提出します。
  • Q. 移転登録にはどれくらい時間がかかりますか?
    A. 一般的には1〜2か月程度です。

無料相談・お見積り

商標権の譲渡では

・契約書作成
・移転登録
・ライセンス整理

など複数の検討が必要です。

状況に応じて最適な手続をご案内します。

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    • この記事を書いた人

    叶野徹

    京都の特許事務所BrandAgentを運営している弁理士です。関西の特許事務所→大手法律事務所→大手企業知財部→BrandAgentを設立。特許1,000件以上、商標2,000件以上をこれまでにサポートしています。趣味は温泉・サウナです。

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