
商標の更新って?どうやればいいの?
こうした疑問に、弁理士がわかりやすく解説します。

商標は登録から一定期間で更新が必要です。期限を過ぎると権利が消滅する可能性があるため、「いつまでに」「いくらで」「何を出すか」を先に押さえるのが大切です。
本記事では、商標更新の基礎知識・期限・手続き・費用・注意点までまとめます。
- 更新期限:登録日から10年(存続期間満了日までに更新)
- 申請できる時期:原則、満了日の6か月前〜満了日まで
- 救済:満了後でも6か月以内は更新可能(通常は追加納付が必要)
- 公費(1区分あたり):10年一括 32,900円/5年分割 17,200円
- 当所の手数料:更新手続 5,000円(税別)
更新の要否や区分の整理も含めて相談したい方:商標の無料相談はこちら

- 関西の特許事務所と大手法律事務所と大手企業知財部で合計10年ほどの知財実務を積んできました。
- 特許サポート件数1,000件以上、商標申請代行件数2,000件以上の弁理士です。
- 京都で特許事務所BrandAgentを開業しています。
- ブログ歴3年以上でブログを書くことが趣味です。
- 月間PV数最高11万超のブログを運営したこともあります。
- 初心者の方でもわかりやすいように記事を書くことが得意です。
この記事の構成
- 1. 商標更新とは何か?
- 2. 更新の期限(いつから・いつまで)
- 3. 更新手続きの流れ
- 4. 更新費用(5年/10年)
- 5. 更新で注意すべきポイント
- 6. よくある質問(FAQ)
1. 商標更新とは何か?
商標更新とは、商標権の存続期間(10年)が満了する前後に、所定の手続きをして権利を継続させることです。
更新しないと、権利が消滅し、第三者に同じ商標を取られるリスクも生じます。
2. 商標更新の必要性と期限(いつから・いつまで)
商標権の存続期間は、登録日から10年です。更新期限は「登録日から10年目の前日(満了日)」までが基本です。
- 申請できる時期:存続期間満了日の 6か月前〜満了日まで
- 救済期間:満了日後 6か月以内でも更新できる場合がある(通常は追加納付が必要)
例)登録日が2020年4月1日なら、満了日は2030年3月31日。申請期間は原則として2029年10月1日〜2030年3月31日になります。
※実務上は「通知が来るから安心」と思いがちですが、見落としも起こり得ます。自社で期限を管理する/代理人に管理を依頼するのが安全です。
3. 商標更新の手続きの流れ

- 更新期限(満了日)を確認
- 更新手続(更新申請)
- 特許庁側の処理→更新完了
登録日・満了日の確認は、登録証やJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)などで確認できます。
(本文中の「IPDL」は旧呼称なので、今後はJ-PlatPat表記がおすすめです)
書面提出の場合、納付方法(印紙等)や電子化手数料の有無など、手続形態によって注意点が変わるため、慣れていない場合は代理人利用が安全です。
4. 商標更新にかかる費用(5年/10年)

- 10年一括:32,900円
- 5年分割:17,200円
※区分が2つなら上記×2、3つなら×3…となります。
一般には10年一括で更新することが多いですが、事業方針が未確定で「まず5年だけ確保したい」場合は分割も選択肢になります。
当所(BrandAgent)では、更新手続のサポートを手数料 5,000円(税別)で対応しています。
(公費は別途。区分数により変動)
5. 商標更新で注意すべきポイント
更新で失敗しやすいポイント
- 期限管理:満了日・申請期間・救済期間を見落とさない
- 区分の整理:使っていない区分まで更新する必要があるか検討する
- 保護範囲:今の事業が指定商品・役務に含まれているか確認する
期限は最優先(遅れると権利喪失リスク)
満了日を過ぎると権利喪失のリスクが出ます。満了後6か月以内の救済があっても、追加納付が必要になることがあり、コストも手間も増えます。
区分は「必要な分だけ」にできる場合がある
複数区分で登録していても、実際に使っていない区分があるなら、更新時に整理を検討できる場合があります。
(ただし、将来使う可能性があるか/防御目的があるかも含めて判断が必要です)
今の事業が保護範囲に入っているか確認
指定商品・役務と実際の提供内容がズレていると、更新しても守りたい範囲を十分にカバーできないことがあります。必要なら、別途出願戦略も検討します。
よくある質問(FAQ)
- Q. 更新はいつからできますか?
A. 原則、存続期間満了日の6か月前から満了日まで申請できます。 - Q. 期限を過ぎたら終わりですか?
A. 満了後6か月以内であれば更新できる場合があります。ただし追加納付が必要になることが多く、早め対応が重要です。 - Q. 5年と10年、どっちがいい?
A. 継続確度が高いなら10年一括が一般的です。事業が不確定なら5年分割も選択肢です。 - Q. 使っていない区分も更新すべき?
A. 不要なら整理できる場合がありますが、防御や将来計画も踏まえて判断します。
まとめ
- 商標は登録日から10年で更新が必要
- 申請は満了日の6か月前から。満了後も救済はあるが負担増
- 公費は1区分あたり 10年32,900円/5年17,200円
- 期限管理と区分整理が失敗防止のカギ