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商標法4条1項11号とは?類似商標による拒絶理由を弁理士が解説【2026年版】

悩んでいる方

商標出願したら「4条1項11号」で拒絶された…これって何?
引用商標ってどういう意味?
どうすれば登録できる可能性がある?

こうした疑問に弁理士が解説します。

商標出願で最も多い拒絶理由が


商標法4条1項11号

です。

この規定は簡単に言うと


「先に登録されている商標と似ている商標は登録できない」

というルールです。

商標制度は


先に登録した人の権利を守る

という仕組みになっています。

そのため

  • 商標が似ている
  • 商品やサービスが似ている

場合には登録できません。

この記事では

4条1項11号とは何か

類似商標の判断基準

拒絶された場合の対応方法

を弁理士の実務の視点から解説します。

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結論:商標法4条1項11号は「先行登録商標と類似する商標は登録できない」という規定です。

  • 商標が似ている
  • 商品・役務が似ている

この2つが揃うと登録できません。

この記事でわかること

  • 商標法4条1項11号とは何か
  • 引用商標とは何か
  • 類似商標の判断基準
  • 拒絶理由への対応方法

商標法4条1項11号とは?

商標法4条1項11号とは

「先に登録された商標と同一又は類似の商標は登録できない」

という規定です。

これは


先願優先の原則

を守るための重要な規定です。

もしこの規定がなければ、
後から似た商標を登録することができてしまい、
ブランドの信用が混乱してしまいます。

そのため特許庁の審査では

既存の登録商標との類似

が非常に厳しくチェックされます。

引用商標とは

拒絶理由通知では


引用商標

という言葉が出てきます。

引用商標とは

審査官が比較対象として挙げた先行登録商標

のことです。

例えば

自分の出願

「ABC」

引用商標

「ABCD」

のような場合です。

審査官は

  • 自分の商標
  • 引用商標

を比較して

類似かどうか

を判断します。

類似商標の判断基準

商標の類似は
次の3つの観点から判断されます。

① 外観(見た目)

文字の構成
ロゴの形

などの見た目です。

例えば

ABC
ABCD

などは外観が似ている可能性があります。

② 称呼(読み方)

読み方の印象です。

例えば

  • ライト
  • ライトー

などは称呼が似ていると判断される可能性があります。

実務では


称呼の類似が重視されるケースが多い

です。

③ 観念(意味)

商標の意味です。

例えば

  • Sun
  • 太陽

などは意味が同じため
観念が共通すると判断される可能性があります。

商品・役務の類似

4条1項11号では


商標だけでなく商品やサービスの類似

も判断されます。

例えば

  • 衣服 vs 衣服 → 類似
  • 衣服 vs 飲食店 → 非類似

となります。

商品役務の類似は


類似群コード

などを参考に判断されます。

4条1項11号で拒絶された場合の対応

拒絶された場合でも
対応方法はいくつかあります。

① 意見書で反論

例えば

  • 商標が類似しない
  • 商品役務が類似しない

などを主張します。

② 指定商品補正

商品範囲を限定することで
拒絶理由を解消できる場合があります。

③ 引用商標を争う

例えば

  • 無効審判
  • 不使用取消審判

などです。

実務上の注意点

4条1項11号の注意点

  • 称呼の類似が重視される
  • 短い商標ほど拒絶されやすい
  • 引用商標分析が重要

よくある質問(FAQ)

  • Q 4条1項11号は多い?
    A 商標拒絶理由の中で最も多いです。
  • Q 必ず拒絶される?
    A 反論や補正で登録できる可能性もあります。
  • Q 類似判断は難しい?
    A 外観・称呼・観念を総合的に判断するため専門的分析が必要です。

無料相談

4条1項11号で拒絶された場合でも、
対応次第で登録できる可能性があります。

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    • この記事を書いた人

    叶野徹

    京都の特許事務所BrandAgentを運営している弁理士です。関西の特許事務所→大手法律事務所→大手企業知財部→BrandAgentを設立。特許1,000件以上、商標2,000件以上をこれまでにサポートしています。趣味は温泉・サウナです。

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