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商標権の期限を過ぎてしまったら?「故意でない」救済制度を弁理士が解説

悩んでいる方

商標の更新登録の期限を過ぎてしまった…権利は消えてしまうの?
うっかり手続きを忘れたときに、救済される方法はある?
「故意によるものでない」って、どういう基準なの?

こうした疑問に弁理士が解説します。

商標権の更新登録や特許料の納付など、知的財産に関する手続きには期限があります。
期限を過ぎてしまうと権利が消滅してしまう——そのような事態に直面したとき、
「期間徒過後の救済制度」
が役に立つことがあります。

令和5年4月1日以降、この救済制度の要件が大きく緩和されました。

この記事では、
制度の概要 → 対象となる手続き → 申請方法と注意点 → 救済が認められないケース
の順に、わかりやすく解説します。

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結論:期限を過ぎてしまっても、「故意によるものでなければ」救済申請ができます。

  • 令和5年4月1日以降に期限を徒過した手続きが対象
  • 「故意でない」ことを示す回復理由書の提出が必要
  • 回復手数料の納付が必要(商標の場合:86,400円)
  • 社内の方針転換や経営判断による期限超過は救済されない

この記事でわかること

  • 「故意によるものでないこと」による救済制度の概要
  • 令和5年4月1日以降の制度変更のポイント
  • 商標に関して対象となる手続きの種類
  • 回復理由書に書くべき内容
  • 救済が認められないケースの具体例
記事の信頼性

  • 関西の特許事務所と大手法律事務所と大手企業知財部で合計10年ほどの知財実務を積んできました。
  • 特許サポート件数1,000件以上、商標申請代行件数2,000件以上の弁理士です。
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制度の概要:要件が「正当な理由」から「故意でないこと」へ緩和

令和3年に成立した「特許法等の一部を改正する法律」により、令和5年4月1日以降に期限を徒過した手続きについては、権利回復の要件が変わりました。

改正前(令和5年3月31日以前) 改正後(令和5年4月1日以降)
「正当な理由があること」
→ 厳しい要件で認められにくかった
「故意によるものでないこと」
→ うっかりミスなどでも申請しやすくなった

「正当な理由」は証明のハードルが高く、救済されにくいケースも少なくありませんでした。「故意でない」という基準への緩和により、期限超過に気づいたときに申請しやすくなっています。

ただし、令和5年3月31日以前に期限を徒過した手続きは旧要件(正当な理由)が適用されます。

商標に関して対象となる主な手続き

この救済制度は、特許・実用新案・意匠・商標の計18種類の手続きが対象です。

商標に関係する手続きとしては、以下の4つが対象です。

商標に関係する対象手続き

  • 商標権の更新登録の申請(商標法第21条)
    10年ごとの更新登録を期限内に行えなかった場合
  • 後期分割登録料・割増登録料の追納(商標法第41条の3)
    分割納付の後期分を納め忘れた場合
  • 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録(商標法第65条の3)
  • 書換登録の申請(商標法附則第3条)

中小企業・個人事業主にとって特に関係が深いのは、「商標権の更新登録の申請」と「後期分割登録料の追納」です。

救済申請ができる期間(提出期限)

救済申請(回復理由書の提出)ができる期間は、以下の2つの条件を両方とも満たす期間内に限られます。

回復理由書の提出期間(商標の場合)

  • 手続ができるようになった日(気づいた日)から2ヶ月以内
  • 手続期間の経過後6ヶ月以内(商標の場合。特許は1年以内)

具体的には、「期限を超過したことに気づいた日」が起算点になります。気づいたらできるだけ早く行動することが大切です。

なお、特許の場合は手続期間の経過後1年以内という点で商標と異なります。

回復理由書に書くべき3つの内容

救済申請では、所定の手続き書面と合わせて「回復理由書」を提出します。
回復理由書の【回復の理由】欄には、以下の3点を記載します。

① 手続できなかった理由と、できるようになった日

期限を超過した原因や経緯を、数行程度で簡明に記載します。
あわせて、「手続ができるようになった日」(=期限超過に気づいた日)も記載してください。

② 故意によるものでない旨の表明

期限を超過したのが故意ではなかったことを表明します。
特許庁のガイドラインには以下の記載例が示されています。

記載例:「所定の期間内に手続をしなかったのは、故意によるものではありません。」

③ 審査請求の遅延を目的としていない旨(出願審査請求の場合のみ)

出願審査の請求に係る回復理由書を提出するときのみ、審査の遅延を目的としていなかった旨を記載します。

なお、証拠書類の提出は原則として必須ではありませんが、特許庁から求められる場合があります。

回復手数料はいくらかかる?

「故意でない基準」での救済申請には、回復手数料の納付が必要です。令和5年4月の改正で新たに設けられたルールです。

法域 回復手数料
特許 212,100円
実用新案 21,800円
意匠 24,500円
商標 86,400円

ただし、手続きをする者の責めに帰することができない理由(不責事由)がある場合は、回復手数料が免除されることがあります。その場合は、回復理由書と同時に上申書を提出し、2ヶ月以内に証拠書類を提出する必要があります。

救済が認められないケース(要注意)

この制度で最も重要な注意点が「どんなケースでも救済されるわけではない」という点です。

期限を超過した理由が「故意に手続をしなかった」と判断された場合は救済が認められません。

特許庁のガイドラインには、救済が認められない可能性がある具体的な事例が7つ示されています。

救済が認められない可能性がある事例(特許庁ガイドラインより)

  • 事例1:社内の方針転換
    審査請求が不要と判断して期限超過後、社内方針が変わって申請した場合
  • 事例2:現地代理人への支払い遅延
    料金未払いを理由に国内移行手続を行わず、その後方針転換した場合
  • 事例3:権利放棄後に他社が関心を示した
    維持しないと決めて特許料を納付しなかった後、他社の問い合わせで方針転換した場合
  • 事例4:金銭的事情による経営判断
    融資が受けられず維持しないと判断した後、経営改善で方針転換した場合
  • 事例5:廃業後の後継者就任
    廃業を理由に商標権の更新をしなかった後、後継者が就任して事業再開した場合
  • 事例6:共有者間の調整不足
    維持を諦めた判断の後、共有者間で合意が取れて方針転換した場合
  • 事例7:補充指令を無視して却下された
    権利維持の必要がなくなったとして補充手続を行わず、後から考えを改めた場合

共通するのは、「一度、手続きをしないという意思決定をしていた」という点です。「うっかり忘れていた」のではなく「意図的にしなかった後、事情が変わった」ケースは救済の対象外になります。

BrandAgentでは、これまで2,000件以上の商標出願をサポートしています。更新や登録料の管理についてもご相談いただけます。

よくある質問(FAQ)

  • Q. 令和5年3月31日以前に期限を超過した場合はどうなりますか?
    A. 旧要件の「正当な理由があること」が適用されます。「故意でない基準」は令和5年4月1日以降に期限を徒過した手続きのみが対象です。
  • Q. うっかり更新登録の期限を忘れた場合、救済申請はできますか?
    A. 故意ではなく忘れていたという事情であれば、救済申請の対象になり得ます。気づいた日から2ヶ月以内・手続期間経過後6ヶ月以内(商標)に回復理由書を提出してください。
  • Q. 回復手数料が高額ですが、免除を受けられる場合はありますか?
    A. 手続きをする者の責めに帰することができない理由(不責事由)がある場合は免除申請が可能です。同時に上申書を提出し、2ヶ月以内に証拠書類の提出が必要です。
  • Q. 救済申請が認められなかった場合、手数料は返ってきますか?
    A. 回復要件を満たさないと判断された場合でも、原則として回復手数料は返還されません。申請前に弁理士への相談をおすすめします。
  • Q. 代理人(弁理士)が回復理由書を提出できますか?
    A. できます。事件の代理人が提出する場合は委任状は不要ですが、新たな代理人が提出する場合は委任状が必要です。

まとめ

この記事のポイント

  • 令和5年4月1日以降の期限徒過は「故意でないこと」を示せば救済申請が可能
  • 商標の場合、気づいた日から2ヶ月以内・期間経過後6ヶ月以内が申請期限
  • 回復理由書に「できなかった理由」「故意でない旨の表明」を記載する
  • 商標の回復手数料は86,400円(不責事由があれば免除申請が可能)
  • 社内方針転換・経営判断など「一度しないと決めた後の変更」は救済されない

商標権の更新を忘れてしまった、登録料の納付期限を過ぎてしまった、というご相談は少なくありません。まずは状況を確認し、救済申請が可能かどうかを早急に判断することが大切です。お気軽にご相談ください。

商標登録をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

特許事務所BrandAgent
弁理士 叶野徹

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  • この記事を書いた人

叶野徹

京都の特許事務所BrandAgentを運営している弁理士です。関西の特許事務所→大手法律事務所→大手企業知財部→BrandAgentを設立。特許1,000件以上、商標2,000件以上をこれまでにサポートしています。趣味は温泉・サウナです。

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