突然、「商標権を侵害している」という警告書が届いた…どうすればいい?
本当に侵害しているのか、自分ではよく分からない。
すぐ謝るべき?すぐ使用をやめるべき?
こうした疑問に弁理士が解説します。
商標を使って事業をしていると、ある日突然、他社や代理人から
「商標権侵害に当たるので使用を中止してください」
という警告書が届くことがあります。
こうした警告を受けると、多くの方は
- すぐに侵害だと認めるべきか
- とりあえず無視していいのか
- 本当に相手の言い分が正しいのか
で迷います。
ですが、最初に大事なのは、
慌てて認めないこと、放置しないこと、事実確認を急ぐこと
です。
特許庁は、商標権の効力が及ぶ範囲は**マーク及び指定商品・役務が類似する範囲**までであり、マーク又は商品・役務のどちらかが非類似なら商標権侵害にはならないと説明しています。
つまり、警告書が届いたからといって、直ちに侵害と決まるわけではありません。
この記事では、
警告書が届いたときの初動 → 侵害かどうかの見方 → やってはいけないこと → 実務上の対応選択肢
の順に整理します。
関連ページ:
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商標法4条1項11号とは?
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- すぐに確認すること:相手の登録商標、指定商品・役務、自分の使い方
- やってはいけないこと:即答で侵害を認める、放置する、感情的に反論する
- 重要な視点:マークが似ているかだけでなく、商品・役務や使用態様も見ます
侵害に当たるかどうかは、警告書の文面だけでは決まりません。特許庁も、マーク又は商品・役務のどちらかが非類似なら侵害にはならないと案内しています。 :contentReference[oaicite:3]{index=3}
この記事でわかること
- 商標権侵害の警告書が届いたときの初動
- 侵害かどうかを判断するときの基本ポイント
- すぐにやってはいけない行動
- 対応の選択肢(反論・交渉・中止・設計変更など)
- 弁理士に相談すべき理由
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商標権侵害といわれたら、まず何をすべきか
警告書が届いたら、最初にやるべきことは次の3つです。
- 相手の登録内容を確認する
- 自分が実際にどう使っているか確認する
- 回答期限と要求内容を確認する
特許庁は、登録商標の内容(マーク及び指定商品・役務など)はJ-PlatPatで確認できると案内しています。
したがって、まずは相手が本当に商標権者なのか、どの範囲で登録しているのかを確認するのが第一歩です。
商標権侵害かどうかは何で決まる?

一番大事なのは、「名前がちょっと似ている」だけで決まるわけではない、という点です。
特許庁は、商標権の効力が及ぶ範囲は、**マーク及び指定商品・役務が類似する範囲**までであり、マーク又は商品・役務のどちらかが非類似なら侵害にはならないと説明しています。
つまり、基本的には次の両方を見る必要があります。
- マークが同一・類似か
- 商品・サービスが同一・類似か
このどちらかが外れるなら、侵害ではない可能性があります。
まず確認するべき3つのポイント
1. 相手の登録商標は何か
警告書には商標登録番号や登録商標が書かれていることが多いです。
本当に登録されているのか、どの文字・ロゴが登録されているのかを確認します。J-PlatPatで確認可能です。
2. 相手の指定商品・役務は何か
商標権は「名前そのもの全部」を守る権利ではありません。
どの商品・サービスについて登録しているかが重要です。特許庁も、商標権はマークと商品・役務の組合せからなる権利だと説明しています。
3. 自分はその標章をどう使っているか
自分が使っているのが、ブランド名なのか、説明文なのか、単なるデザインなのかで評価が変わることがあります。
INPITの支援事例でも、相談者の使用態様が「商標的使用ではなく商品のデザイン」と見られたケースが紹介されています。やってはいけないこと
警告書が来たとき、次の行動は避けた方がよいです。
警告書が来たときに避けたいこと
放置すると、相手が次の法的手段に進む可能性があります。
特許庁は、商標権侵害に対して、差止め、損害賠償、不当利得返還、信用回復措置などが民事上問題になり得ると案内しています。刑事罰の可能性にも触れています。 :contentReference[oaicite:11]{index=11}
警告書が来たら、すぐ使用をやめるべき?
これはケース次第です。
一方で、相手の主張が明らかに強い場合、使用継続によってリスクが増すこともあります。
INPITの一般Q&A(特許の例ですが権利侵害警告対応の一般的考え方として参考になります)では、侵害に該当すると判断した場合には直ちに実施行為を中止し、故意責任を免れるようにする対応が紹介されています。
ただし、商標ではまず
「本当に侵害なのか」
を整理するのが先です。
使用を止めるかどうかは、相手の登録内容、自分の使用態様、代替案の有無を見て判断するのが実務的です。
警告を受けても侵害ではないことがある
警告書が届くと、どうしても「自分が悪いのかも」と思いがちです。
ですが、実際には侵害ではないケースもあります。
代表的なのは次のような場面です。
- マークが非類似
- 商品・サービスが非類似
- 商標的使用ではない
- 相手の登録範囲外の使い方
特許庁は、マーク又は商品・役務のどちらかが非類似なら侵害にはならないと明示しています。
また、INPIT支援事例のように、そもそも使用態様が商標としてではないと整理されることもあります。
商標的使用かどうかも重要
商標法上の問題になるのは、基本的に
「商標として使っているか」
です。
たとえば、商品名・サービス名・ブランド名として使っているのか、単なる説明やデザインとして使っているのかで見方が変わることがあります。
この点は専門的な評価が必要な場面が多いです。INPITの事例でも「商標的使用ではなく商品のデザイン」との助言がなされたケースがあります。
実務上の対応選択肢
警告書が来た後の実務上の選択肢は、ざっくり次の4つです。
1. 非侵害を前提に反論する
相手の登録内容と自社の使い方を比較し、侵害ではないと考える場合は、回答書等で反論します。
INPITの支援事例でも、権利侵害をしていないと回答書で返答する対応が紹介されています。
2. 一部修正・限定で解決を図る
名称の一部変更、表示態様の変更、対象商品・サービスの整理などで、実務上の解決を図ることがあります。
全面対立よりコストを抑えやすいことがあります。
3. 使用を中止し、交渉する
相手の主張が強い場合、使用中止やライセンス交渉、権利譲渡交渉などを検討することがあります。
特許庁も、当事者間で警告状を送付して交渉による解決を図ることがあると説明しています。
4. 相手方権利自体を争う
場合によっては、相手の登録商標に対し、無効審判や不使用取消審判などを検討する余地があります。
相手の権利が本当に有効か、実際に使われているかは別問題だからです。
相手が取り得る法的手段
相手が本気で侵害を主張してくる場合、最終的には民事訴訟等に進む可能性があります。
特許庁は、商標権侵害への救済として、差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、信用回復措置請求などがあり得ると整理しています。
つまり、警告書は単なる“お願い”ではなく、
法的手段の前段階
として送られてくることがあります。
自社で今すぐやるべきこと
警告書を受け取ったら、社内では次を整理しておくとよいです。
- いつからその名称を使っているか
- どの商品・サービスに使っているか
- どの表示態様で使っているか(ロゴ、文字、説明文)
- 広告、パンフレット、サイト、パッケージなどの証拠
- 相手と過去に接点があったか
証拠整理は、反論にも、和解にも、今後のブランド変更判断にも役立ちます。
弁理士に相談する意味
商標権侵害の警告は、単に「名前が似てるかどうか」だけでは判断できません。
商標の類否、商品・役務の類否、使用態様、相手登録の有効性、交渉戦略まで含めて考える必要があります。
そのため、初動段階で弁理士に相談する意味は大きいです。
特に、
- 本当に侵害なのか
- 回答書でどう書くべきか
- 今後出願・反撃余地があるか
- ブランド変更した方がよいか
を整理できるのは大きな差です。
よくある質問(FAQ)
- Q. 警告書が来たら、もう侵害確定ですか?
A. いいえ。特許庁も、マーク又は商品・役務のどちらかが非類似なら侵害にはならないと案内しています。まずは相手の登録内容と自分の使用態様を確認します。 - Q. 無視しても大丈夫ですか?
A. おすすめしません。相手が差止めや損害賠償などの法的手段に進む可能性があります。 - Q. すぐに使用をやめるべきですか?
A. 一律ではありません。侵害かどうかの確認が先ですが、相手の主張が強い場合はリスク低減のため停止を含めて検討します。 - Q. 商標として使っていないなら問題ないこともありますか?
A. はい。INPIT支援事例でも、使用態様が商標的使用ではなく商品のデザインと整理されたケースがあります。
商標権侵害の警告書が届いた場合でも、直ちに不利になるとは限りません。
相手の登録内容、自社の使用態様、反論可能性、今後の出願や交渉方針まで含めて整理できます。
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- 関西の特許事務所と大手法律事務所と大手企業知財部で合計10年ほどの知財実務を積んできました。
- 特許サポート件数1,000件以上、商標申請代行件数2,000件以上の弁理士です。
- 京都で特許事務所BrandAgentを開業しています。
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