
中国で登録した商標の更新はどうやるの?
更新期限を過ぎたらどうなる?
費用はいくらかかる?
こうした疑問に、弁理士がまとめて解説します。
中国で商標を取得した後、10年ごとに更新手続きが必要です。
更新を忘れると商標権が消滅し、第三者に先取りされるリスクがあります。
この記事では、中国商標の更新手続きの流れ/期限/費用/注意点を、わかりやすく解説します。
結論(先に要点)
- 更新期限は登録日から10年:満了日の12ヶ月前から手続きができます。
- 期限後6ヶ月の猶予期間あり:割増料金を払えば更新できますが、余裕を持って手続きを。
- 猶予期間を過ぎると商標権消滅:復活は原則できません。
- 更新に使用実績の証明は不要:日本と同様、使用していなくても更新できます。
更新期限が近づいている方は、早めにご相談ください。

- 関西の特許事務所と大手法律事務所と大手企業知財部で合計10年ほどの知財実務を積んできました。
- 特許サポート件数1,000件以上、商標申請代行件数2,000件以上の弁理士です。
- 京都で特許事務所BrandAgentを開業しています。
- ブログ歴3年以上でブログを書くことが趣味です。
- 月間PV数最高11万超のブログを運営したこともあります。
- 初心者の方でもわかりやすいように記事を書くことが得意です。
この記事の構成
- 1. 中国商標の更新制度とは
- 2. 更新手続きの流れ
- 3. 更新に必要な書類
- 4. 更新費用(料金表)
- 5. 期限を過ぎた場合の対応
- 6. よくある注意点
- 7. よくある質問(FAQ)
1. 中国商標の更新制度とは
中国で登録された商標の存続期間は、登録日から10年間です。
継続して商標権を維持するには、10年ごとに更新登録申請を行う必要があります。
更新回数に制限はなく、手続きを繰り返すことで半永久的に商標権を維持できます。
また、更新にあたって商標の使用実績を証明する必要はありません。
日本の商標更新との主な違い
| 項目 | 中国 | 日本 |
|---|---|---|
| 存続期間 | 10年 | 10年 |
| 更新申請できる期間 | 満了日の12ヶ月前〜満了日 | 満了日の6ヶ月前〜満了日 |
| 猶予期間 | 満了後6ヶ月(割増あり) | 満了後6ヶ月(割増あり) |
| 使用実績の証明 | 不要 | 不要 |
| 手続きの方法 | 代理人経由が一般的 | 自分でも可能 |
2. 更新手続きの流れ
中国商標の更新手続きは、以下のステップで進みます。
- 更新期限の確認:登録証または代理人から登録日・満了日を確認する
- 代理人への依頼:日本の弁理士事務所または中国現地代理人に更新を依頼する
- 書類の準備・提出:商標更新登録申請書をCNIPAに提出する
- 費用の納付:庁料金(CNY)を指定期間内に納付する
- 更新登録証明の受領:審査通過後、CNIPAから更新登録証明が発行される
外国企業が自ら手続きを行うことはできず、中国の認可を受けた代理機構(代理人)を通じて申請する必要があります。
日本の弁理士事務所に依頼すれば、中国代理人との連絡も含めてまとめてサポートしてもらえます。
3. 更新に必要な書類
- 商標更新登録申請書(CNIPAの標準書式)
- 委任状(代理人に手続きを委任する書面)
- 元の商標登録証(原本の保管が必要なケースあり)
なお、更新にあたって商標の変更(名称・ロゴの変更など)は原則できません。
変更が必要な場合は、更新とは別に変更手続きを行う必要があります。
4. 更新費用(料金表)
更新にかかる費用は、①CNIPAへの公的手数料(庁費用)と②代理人費用に分かれます。
CNIPA公的手数料(庁費用)
| 手続きの種類 | 紙出願(CNY) | 電子出願(CNY) | 目安金額・円換算※ |
|---|---|---|---|
| 更新登録料(1区分) | CNY 500 | CNY 450 | 約10,000円/約9,000円 |
| 猶予期間内の追加費用(期限後6ヶ月以内) | CNY 250 追加 | CNY 225 追加 | 約5,000円 追加 |
※円換算は1CNY=約20円として計算(為替レートにより変動します)。
※電子出願は紙出願より10%割引。区分数が増えると費用も増えます。
出典:CNIPA公式 Trademark Fees
代理人費用の目安(日本の弁理士事務所経由の場合)
| 費用の種類 | 目安金額(円) | 内容 |
|---|---|---|
| 更新代理費用 | 20,000〜50,000円程度(1区分) | 書類作成・提出・庁費用込み |
| 合計目安(1区分) | 約30,000〜60,000円程度 | 事務所・区分数により変動 |
※代理費用に統一した基準はなく、各代理人が自由に設定できます。上記はあくまで目安です。
5. 期限を過ぎた場合の対応
更新期限(満了日)を過ぎてしまっても、満了後6ヶ月以内であれば割増料金を支払うことで更新できます。
この猶予期間は自動的に適用されるため、別途の延長申請は不要です。
ただし、猶予期間の6ヶ月を過ぎると商標権は消滅します。
消滅した商標権を復活させることは原則できません。
同じ商標を再取得したい場合は、改めて出願手続きが必要になります。その際、第三者にすでに登録されているリスクもあります。
期限と対応のまとめ
| タイミング | 対応 | 費用 |
|---|---|---|
| 満了日の12ヶ月前〜満了日 | 通常の更新申請 | CNY 500(紙)/CNY 450(電子) |
| 満了日後〜6ヶ月以内 | 猶予期間内の更新申請(割増あり) | CNY 750(紙)/CNY 675(電子) |
| 満了日後6ヶ月超 | 商標権消滅(復活不可) | — |
6. よくある注意点
- 更新期限の管理を怠らない:登録証を保管し、代理人にも更新期限の管理を依頼しておく
- 複数区分の場合は費用が増える:区分ごとに更新料が発生するため、不要な区分は整理を検討する
- 更新時に商標の変更はできない:ロゴや名称を変えたい場合は更新とは別に手続きが必要
- 不使用取消に注意:更新しても3年以上使用していない場合は第三者から不使用取消審判を申請される可能性がある
- 登録証原本を保管する:更新申請時に元の商標登録証の提示が必要なケースがある
特許事務所BrandAgentでは、これまで2,000件以上の商標出願をサポートしています。中国商標の更新管理もお気軽にご相談ください。
7. よくある質問(FAQ)
- Q. 更新申請はいつから始められますか?
- 満了日の12ヶ月前から申請できます。余裕を持って早めに手続きを進めることをおすすめします。
- Q. 更新時に商標の内容(名称・ロゴ)を変えられますか?
- 原則としてできません。更新はあくまで現状の商標権を継続する手続きです。変更が必要な場合は、別途変更手続きを行うか、新たに出願する必要があります。
- Q. 使っていない商標も更新できますか?
- はい、更新に使用実績の証明は不要です。ただし、3年以上使用していない商標は第三者から不使用取消審判を申請されるリスクがあるため注意が必要です。
- Q. 更新期限を忘れていた場合はどうすればいいですか?
- 満了後6ヶ月以内であれば割増料金で更新できます。まずすぐに弁理士に相談してください。6ヶ月を過ぎると商標権が消滅するため、一刻も早い対応が重要です。
- Q. 中国商標の更新を日本から手続きできますか?
- はい、日本の弁理士事務所を通じて手続きできます。中国語の対応や現地代理人との連絡もまとめて対応してもらえるため、日本からでも安心して更新手続きを進められます。
更新期限の管理・費用の見積もり・書類手続きまで、まとめてサポートします。
「期限が近い」「期限を過ぎてしまった」という場合も、お早めにご連絡ください。
まとめ
中国商標の更新は、満了日の12ヶ月前から申請可能・満了後6ヶ月の猶予期間ありです。
更新料は1区分あたりCNY 500(電子出願はCNY 450)で、代理人費用を合わせると1区分あたり3〜6万円程度が目安です。
更新を忘れると商標権が消滅し、第三者に先取りされるリスクがあります。早めに弁理士にご相談ください。