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商標の類似判断とは?外観・称呼・観念の3つの基準をわかりやすく解説

「似てる商標って、どうやって判断するの?」

商標の類似判断は、商標登録の審査やトラブル対応で非常に重要なポイントです。

この記事では、商標の類似判断の基準・具体例・注意点をわかりやすく解説します。


商標の類似判断とは?【結論】

商標の類似判断とは、2つの商標が「似ている」かどうかを外観・称呼・観念の3つの観点から総合的に判断することです。

類似と判断された場合、後から出願した商標は拒絶され、使用すれば商標権侵害となります。


類似判断の3つの基準

① 外観(がいかん)

外観とは、商標の見た目・形・デザインが似ているかどうかの判断です。

文字商標の場合は文字の形・書体・構成、図形商標の場合はロゴの形状・色合いなどを比較します。

例:「ABC」と「ABG」→ 文字が似ているため外観が類似する可能性あり

② 称呼(しょうこ)

称呼とは、商標の読み方・発音・音が似ているかどうかの判断です。

日本語では特に読み方による類似が問題になることが多いです。

例:「フジヤマ」と「フジヤマー」→ 読み方がほぼ同じため称呼が類似する可能性あり

③ 観念(かんねん)

観念とは、商標から連想される意味・イメージが似ているかどうかの判断です。

例:「太陽」と「サン(SUN)」→ 意味が同じため観念が類似する可能性あり


類似判断の総合評価

外観・称呼・観念のいずれか1つが類似していても、必ずしも「類似商標」と判断されるわけではありません。

取引の実情・商品・サービスの内容・需要者層なども考慮したうえで、総合的に混同を生じさせるおそれがあるかどうかが判断されます。

観点 類似の例 非類似の例
外観 字体・デザインが酷似 全く異なるデザイン
称呼 読み方がほぼ同じ 全く異なる読み方
観念 同じ意味・イメージ 全く異なる意味

商標登録を検討されている方は、弁理士への相談をおすすめします。

BrandAgentでは商標出願サポートを行っています。
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商品・サービスの類似も重要

商標の類似判断では、商標自体の類似だけでなく、商品・サービスの類似も重要です。

商標が類似していても、商品・サービスが全く異なる業種であれば、侵害にならない場合があります。

ただし、非常に著名なブランドの場合は異業種でも問題になることがあります。

特許事務所BrandAgentでは、これまで2,000件以上の商標出願をサポートしています。類似判断のご相談もお気軽にどうぞ。


よくある質問(FAQ)

Q. 類似かどうかは自分で判断できますか?

外観・称呼・観念の3つの観点から総合的に判断するため、専門知識が必要です。「これは似ているのか」と迷った場合は、弁理士に相談することをおすすめします。

Q. 類似商標が見つかった場合、出願を諦めるべきですか?

必ずしも諦める必要はありません。商標名を少し変更する・区分を変える・既存商標の取消を求めるなど、対応策を弁理士と一緒に検討しましょう。

Q. ロゴと文字では類似判断が異なりますか?

はい、ロゴ(図形)と文字では類似判断の方法が異なります。図形商標の場合は外観(見た目)の類似が特に重視されます。


まとめ:類似判断は外観・称呼・観念の3要素で総合評価

  • 商標の類似判断は外観・称呼・観念の3つの観点から総合的に行われる
  • 1つの要素だけでなく、総合的に「混同を生じさせるおそれ」があるかどうかで判断
  • 商品・サービスの類似も合わせて判断される
  • 類似かどうかの判断は専門知識が必要なため弁理士への相談を推奨

類似判断を正しく理解して、安心して商標登録を進めましょう。


商標登録をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

特許事務所BrandAgent
弁理士 叶野徹

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  • この記事を書いた人

叶野徹

京都の特許事務所BrandAgentを運営している弁理士です。関西の特許事務所→大手法律事務所→大手企業知財部→BrandAgentを設立。特許1,000件以上、商標2,000件以上をこれまでにサポートしています。趣味は温泉・サウナです。

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