国内商標

SaaS・アプリの商標登録、42類だけでは穴が開く理由|9類・35類の正しい区分選定を弁理士が解説

悩んでいる方

SaaSの商標、42類だけで大丈夫ですよね?
アプリも出してるけど、9類って何ですか…?
VCから「商標はどうなってる?」って聞かれて焦ってます。

SaaSやアプリを提供するスタートアップが商標登録を検討するとき、最も多い誤解がこれです——「うちはSaaSだから42類で十分」

結論から言います。42類だけでは、多くのSaaS・アプリビジネスで権利に穴が開きます。その穴を突いて、競合他社が同一名称の商標を別区分で登録できてしまうケースが実際に起きています。

この記事では、IT・SaaS分野での商標区分選定における「魔の落とし穴」と、事業成長を見据えた正しい設計の考え方を、弁理士・叶野徹が整理します。

【この記事でわかること】

  • SaaSに関係する「魔の3大区分」(9類・42類・事業内容に応じた区分)の正体
  • 9類と42類の違い、「備考類似」という制度の実態と限界
  • 類似群コードの仕組みと、コード違いが招く権利の穴
  • ピボット・海外展開を見据えた優先順位つきの区分選定
  • VCからの指摘を受ける前に動くためのチェックポイント

前提:なぜSaaSの商標区分は複雑なのか

商標の区分(クラス)は「何を提供するか」ではなく、「どのような形態で提供するか」によって決まる側面があります。SaaSの場合、この「形態」の判断が特にデリケートです。

日本の特許庁の実務では、以下のように区分されています。

SaaS・アプリの基本的な区分の考え方

  • 第9類:ユーザーの端末にダウンロード・インストールして使うプログラム(スマホアプリ、パッケージソフト等)。
    → 商品として流通するため「モノ」の区分。
  • 第42類:ブラウザ経由・クラウド経由でプログラムの機能だけを提供するサービス(SaaS、ASP等)。
    → ユーザーにプログラム自体を渡さないため「サービス」の区分。

問題はここからです。現代のSaaS・アプリは、この境界線が極めて曖昧です。ブラウザ版もあればスマホアプリもある、サブスク課金だがダウンロードもできる——こうした複合的なプロダクトは、どちらか一方の区分だけでは権利が不完全になるリスクがあります。

SaaSにおける「魔の3大区分」の正体

区分① 第9類(ダウンロードプログラム)——スマホアプリ展開時の防衛線

第9類の「電子計算機用プログラム」には類似群コード「11C01」が付与されます。このコードが付与される商品は、スマホアプリ・PCソフト・医療機器としてのソフトウェア(SaMD)など、用途を問わず横断的に類似と判断されます。

つまり、「うちはBtoB SaaSだからスマホアプリは関係ない」と思っていても、競合が第9類で類似商標を登録すれば問題が生じ得ます。また、将来的にモバイルアプリを展開する際に、9類の権利がなければ自社のブランド名を守れない事態になります。

第9類が必要なケース(チェックリスト)

  • iOS / Androidアプリを提供している、または将来的に提供を検討している
  • オフラインでも動作するデスクトップアプリを提供している
  • ブラウザ版に加えて「ダウンロードして使える」版も存在する
  • APIやSDKを第三者に提供している

区分② 第42類(クラウド提供)——SaaSの本丸、ただし「備考類似」の落とし穴に注意

第42類の「電子計算機用プログラムの提供」は、SaaSそのものを守る区分です。ブラウザ経由でソフトウェアの機能をユーザーに使わせる形態——これがまさにSaaSであり、第42類でカバーされます。

ここで重要な概念が「備考類似」です。特許庁の審査基準上、第9類「電子計算機用プログラム」と第42類「電子計算機用プログラムの提供」は「備考類似」として扱われています。

「備考類似」とは(1行でわかる解説)


類似群コードは異なるが、特許庁が「これらは類似関係にある」と注記した商品・役務の組み合わせ。片方を登録していれば、他方を他社に出願されても異議申立等で対抗できる場合がある。ただし、審査段階では考慮されないため、他社出願を見つけても異議申立や対応に手間・コストがかかる。

「備考類似があるから9類か42類のどちらか一方でいい」という解釈は誤りです。審査段階では備考類似が考慮されないため、他社に別の区分で出願されても登録が通ってしまう可能性があります。事後的に異議申立で対抗することは可能ですが、余分なコストと時間がかかります。最初から両方を指定しておくのが合理的な対策です。

区分③ 「そのSaaSが何をするか」によって変わる区分

SaaSが提供するサービスの内容によっては、9類・42類に加えてさらに別の区分が必要になります。これがIT系スタートアップが最も見落としやすいポイントです。

SaaSの事業内容 追加で必要になる可能性がある区分
広告配信・マーケティング支援 第35類(広告業、他人のための販売促進)
人材採用・求人管理 第35類(職業のあっせん、人材管理)
金融・決済・資産管理 第36類(資金の管理、金融サービス)
不動産管理・仲介支援 第36類(不動産の管理)
教育・eラーニング 第41類(教育・訓練・知識の教授)
医療・健康管理 第44類(医療・健康サービス)
ビジネスコンサルティング支援 第35類(経営の診断・指導)

例えば、採用管理SaaSが9類・42類だけを登録している場合、競合他社が第35類(職業のあっせん)で同一商標名を登録できてしまう可能性があります。「うちはあくまでソフトウェアを提供しているだけで、あっせん業ではない」という主張は、商標の区分の世界では通らないことがあります。

\ その商標、10年後も後悔しませんか? /

4,000件の修羅場を解決してきたプロの商標戦略

商標登録は「ただ出すだけ」なら簡単です。しかし、事業を守れない区分で登録したり、後から拒絶されて数万円をドブに捨てる方が後を絶ちません。

【BrandAgentの約束】

  • [精度] 4,000件の知見で「登録の可能性」をシビアに判定

  • [誠実] 総額8〜10万円の投資に見合う価値があるか、プロの弁理士が正直に助言

  • [迅速] 忙しい経営者のために、最短30秒の入力で調査

お申し込みフォームはこちらをクリック

類似群コードの「罠」——同じ「ソフト」でも保護されない理由

格安サービスや自力出願で陥りやすい失敗の一つが、類似群コードの理解不足です。

類似群コードとは(1行でわかる解説)


特許庁が商品・役務の類似範囲を判断するために付与する5桁のコード。同一コードの商品・役務同士は「類似する」と推定される。逆に、コードが異なれば原則として類似しないとされ、権利が及ばない。

第9類のプログラム系商品では、以下のようにコードが分かれています。

指定商品 類似群コード
電子計算機用プログラム(汎用) 11C01
スマートフォン用プログラム 11C01
家庭用テレビゲーム機用プログラム 24A01(11C01とは別)
業務用テレビゲーム機用プログラム 09G53(11C01とは別)

例えば、「汎用の電子計算機用プログラム(11C01)」で商標登録していても、「家庭用テレビゲーム機用プログラム(24A01)」には権利が及びません。ゲームアプリを展開するSaaSが汎用プログラムで登録しただけでは、コンシューマー向けの展開で隙が生まれる可能性があります。

さらに問題なのは、「ソフトウェアを指定した」という事実だけでは不十分で、どのような表現で指定したかによって保護範囲が変わるという点です。格安の自動化サービスや知識のない担当者が作成した願書では、こうした細部の設計が省略されがちです。

自力出願・格安サービスで起きやすい区分ミス

  • 9類だけ、または42類だけを指定:提供形態の変化(アプリ追加・SaaS化等)に対応できない。
  • 事業内容に合った追加区分を検討しない:競合に隣接区分を取られ、ブランドが分断される。
  • 将来のピボットを考慮しない:事業転換後に新たな区分で商標が必要になり、そのタイミングで類似商標が先行して登録されていることも。
  • 指定商品・役務の表現が不正確:類似群コードの付与に影響し、保護範囲が意図より狭くなる。

VCから「商標は大丈夫?」と聞かれる前に——優先順位のつけ方

「関係しそうなところを全部取ればいい」は正しくありません。区分が増えるごとに公費(出願時8,600円・登録時17,200〜32,900円)が加算され、スタートアップの資金事情では非現実的なこともあります。

重要なのは「優先順位をつけた現実的な設計」です。以下のフレームワークで考えます。

SaaSスタートアップの区分優先順位フレームワーク

  • 【最優先】現在すでに提供している形態の区分:SaaS提供中なら42類、アプリ提供中なら9類。今使っている区分を確実に押さえる。
  • 【優先】事業内容が属する業種区分:採用なら35類、金融なら36類、教育なら41類。「ソフトを使って何をしているか」に対応する区分。
  • 【中期で検討】将来展開する予定の形態:アプリ展開予定なら9類、B2C展開予定なら追加区分を検討。ピボットの方向性によって変わる。
  • 【状況次第】防衛的な区分:競合が取得しそうな区分を先手で抑える。資金とリスクのバランスで判断。

VCからのデューデリジェンスで商標について質問される場合、確認されるのは「適切な区分が選定されているか」「将来の事業展開に対応できる権利設計になっているか」という点です。42類だけの登録では、この質問に十分答えられません。

\ その商標、10年後も後悔しませんか? /

4,000件の修羅場を解決してきたプロの商標戦略

商標登録は「ただ出すだけ」なら簡単です。しかし、事業を守れない区分で登録したり、後から拒絶されて数万円をドブに捨てる方が後を絶ちません。

【BrandAgentの約束】

  • [精度] 4,000件の知見で「登録の可能性」をシビアに判定

  • [誠実] 総額8〜10万円の投資に見合う価値があるか、プロの弁理士が正直に助言

  • [迅速] 忙しい経営者のために、最短30秒の入力で調査

お申し込みフォームはこちらをクリック

叶野徹弁理士が提供する「スタートアップ専用・知財戦略」

BrandAgentが選ばれる理由(IT・SaaS分野)

  • ① 4,000件超の実績からIT分野の落とし穴を網羅的に把握:SaaS・アプリ・プラットフォーム・フィンテック・HR techなど多様なIT案件の知見から、スタートアップが陥りやすい区分ミスのパターンを熟知しています。
  • ② ピボット・海外展開を見据えた柔軟な区分提案:「今の事業形態」だけでなく、「1〜2年後にこうなる可能性がある」という事業ロードマップを踏まえた区分設計を行います。今取るべき区分と後で取る区分の優先順位を、コストを抑えながら整理します。
  • ③ IT業界のスピード感に合わせたオンライン対応:相談はすべてオンライン完結。チャット・メール・ビデオ会議に対応し、スタートアップのスピード感に合わせたレスポンスを心がけています。
  • ④ 出願手数料25,000円(税別)——業界平均の約3分の1:資金効率を重視するスタートアップに合わせた価格設定。先行調査は無料。
  • ⑤ 叶野弁理士が直接担当:受任後に外部委託することなく、叶野弁理士が最初から最後まで直接対応します。

よくある質問(FAQ)

  • Q. 42類を登録済みですが、9類も必要ですか?
    A. スマホアプリや、将来的なアプリ展開の可能性がある場合は9類も検討すべきです。「備考類似」という制度がありますが、審査段階では考慮されないため、事後対応にコストがかかるリスクがあります。現状を確認した上でご提案します。
  • Q. HR tech(採用管理)SaaSです。9類・42類以外に必要な区分はありますか?
    A. 第35類(職業のあっせん・人材管理・経営の診断)が関係する可能性があります。サービスの具体的な内容によって判断が変わります。無料診断でヒアリングします。
  • Q. 「全部取っておけば安心」ではないのですか?
    A. 費用対効果の観点から、全区分取得は現実的ではありません。それよりも、必要な区分を正確に見極めて確実に押さえることの方が重要です。優先順位をつけた設計が本質です。
  • Q. 将来ピボットする可能性があります。今どの区分を取ればいいですか?
    A. ピボットの方向性によって大きく変わります。現在の事業と将来の選択肢を整理した上で、今押さえておくべき区分と後から追加できる区分を区別して提案します。
  • Q. VCからのデューデリジェンスで商標を確認されました。何を準備すればいいですか?
    A. 登録済みの商標情報・区分の適切性・将来展開への対応状況を整理してお伝えできます。急ぎの場合もオンラインで対応します。

まとめ:SaaSの商標は「区分の設計」が命

この記事のまとめ

  • SaaSは42類だけでは不十分なケースが多い。9類(アプリ展開)と事業内容に応じた区分(35・36・41類等)が追加で必要になる場合がある。
  • 9類と42類の間には「備考類似」という制度があるが、審査段階では考慮されないため、最初から両方を指定するのが合理的。
  • 類似群コードが異なると権利が及ばない。指定商品・役務の表現の精度が保護範囲を決める。
  • 「全部取る」ではなく「優先順位をつけた現実的な設計」が正解。ピボット・海外展開を見据えた柔軟な設計が必要。
  • VCのデューデリジェンスに耐えられる商標設計は、専門家による区分診断から始まる。

商標の区分は、一度登録すると後から変更できません。「登録した」という事実よりも、「正しく設計して登録した」かどうかが、将来の競合排除力を決めます。

VCから指摘される前に、今のうちにプロの目でチェックしてください。叶野弁理士が事業内容をヒアリングした上で、あなたのSaaSに最適な区分構成を無料で診断します。先行調査も無料。強引な勧誘は一切ありません。

「今の区分設計で大丈夫か、プロに無料で診断してほしい」という方はこちらから。

先行調査・区分診断・費用見積もりまで無料でお伝えできます。オンライン対応のため、全国どこからでも相談いただけます。

特許事務所BrandAgent(京都)
弁理士 叶野徹

【無料診断・相談】BrandAgent公式サイトはこちら

  • この記事を書いた人

叶野徹

京都の特許事務所BrandAgentを運営している弁理士です。関西の特許事務所→大手法律事務所→大手企業知財部→BrandAgentを設立。特許1,000件以上、商標2,000件以上をこれまでにサポートしています。趣味は温泉・サウナです。

-国内商標