「商標権を取得したら、どこまで守られるの?」
商標権には保護される範囲があり、すべての商品・サービスをカバーするわけではありません。
この記事では、商標権の保護範囲・区分・類似の考え方をわかりやすく解説します。
商標権の範囲【結論】
商標権の保護範囲は、登録した商標(および類似商標)×指定した区分(および類似する商品・サービス)の組み合わせで決まります。
つまり、登録した区分以外の分野では、原則として商標権の効力が及びません。
商標権の範囲を決める2つの要素
① 商標の範囲(商標自体の類似)
商標の類似は、以下の3つの観点から判断されます。
| 観点 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 外観 | 見た目・形・デザインの類似 | 似たようなロゴデザイン |
| 称呼 | 読み方・音の類似 | 「ブランドA」と「ブランドエー」 |
| 観念 | 意味・イメージの類似 | 「太陽」と「サン」 |
3つの観点を総合的に判断し、混同を生じさせるおそれがある場合に「類似」とみなされます。
② 指定商品・サービスの範囲(区分)
商標登録では、商品・サービスの区分(第1類〜第45類)を指定します。
登録した区分と類似する区分にも効力が及びますが、全く異なる区分には及びません。
商標の区分(クラス)とは
日本の商標制度では、商品・サービスを45の区分に分類しています。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 第25類 | 衣類、履物 |
| 第30類 | 菓子、パン、コーヒー、茶 |
| 第35類 | 広告、小売業(販売サービス) |
| 第41類 | 教育・文化・娯楽サービス |
| 第42類 | ソフトウェア・技術サービス |
| 第43類 | 飲食店・宿泊サービス |
事業内容に合わせて適切な区分を選ぶことが、商標登録の重要なポイントです。
商標登録を検討されている方は、弁理士への相談をおすすめします。
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商標権の範囲を広げるには?
商標権の保護範囲を広げるためには、複数の区分で出願・登録する方法があります。
例えば、飲食店の運営だけでなく、商品販売も行う場合は第43類(飲食サービス)と第30類(食品)の両方に出願するのが有効です。
特許事務所BrandAgentでは、事業内容に合わせた最適な区分選びもサポートしています。これまで2,000件以上の商標出願をサポートしてきた実績があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 商標権の範囲はどうやって確認できますか?
特許庁の無料データベース「J-PlatPat」で、登録商標の内容・指定区分・権利範囲を確認できます。出願前の調査にも活用できます。
Q. 区分を間違えて登録した場合はどうなりますか?
登録後に区分を変更することは基本的にできません。追加で別の区分に出願する必要があります。出願前に区分を慎重に選ぶことが重要です。
Q. 有名ブランドと同じ名前でも別区分なら登録できますか?
非常に著名なブランドの場合、異なる区分でも登録が認められないことがあります。著名商標は保護範囲が広く解釈される場合があるため、事前調査が必要です。
まとめ:商標権の範囲は「商標×区分」で決まる
- 商標権の保護範囲は登録した商標(類似含む)×指定区分(類似含む)で決まる
- 商標の類似は外観・称呼・観念の3つの観点から判断される
- 区分は第1類〜第45類まであり、事業内容に合わせて選ぶ
- 保護範囲を広げるには複数区分への登録が有効
区分選びは商標登録の成否を左右する重要なポイントです。弁理士に相談して最適な区分を選びましょう。