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商標権の効力とは?独占権・禁止権・効力が及ぶ範囲をわかりやすく解説

「商標権を持つと、具体的に何ができるの?」

この記事では、商標権の効力(独占権・禁止権)と、効力が及ぶ範囲をわかりやすく解説します。

商標登録を検討している方や、すでに登録している方にも役立つ内容です。


商標権の効力【結論】

商標権には、大きく2つの効力があります。

  • 独占権(積極的効力):登録した商標を独占的に使用できる
  • 禁止権(消極的効力):他人が同じ・似た商標を使うことを禁止できる

この2つの効力によって、ブランドを強力に守ることができます。


独占権とは(積極的効力)

独占権とは、登録した商標を指定商品・サービスについて独占的に使用できる権利です。

商標の「使用」には以下の行為が含まれます。

  • 商品・パッケージへの表示
  • 広告・カタログ・ウェブサイトへの掲載
  • 看板・名刺・店舗内での表示
  • 商品の販売・提供時の使用

禁止権とは(消極的効力)

禁止権とは、他人が無断で同じ・似た商標を使うことを禁止できる権利です。

禁止できる範囲は、登録した商標・指定商品の範囲だけでなく、類似する商標・類似する商品・サービスにまで及びます。

対象の商標 対象の商品・サービス 禁止できるか
同一商標 同一商品・サービス ✅ 禁止できる
同一商標 類似商品・サービス ✅ 禁止できる
類似商標 同一商品・サービス ✅ 禁止できる
類似商標 類似商品・サービス ✅ 禁止できる
非類似商標 非類似商品・サービス ❌ 禁止できない

商標登録を検討されている方は、弁理士への相談をおすすめします。

BrandAgentでは商標出願サポートを行っています。
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商標権の効力が及ばない場合

商標権があっても、効力が及ばないケースがあります。

  • 自己の名称:不正競争の目的がなく自己の名称を使う場合
  • 商品の普通名称・慣用名称:一般的に使われる名称への使用
  • 先使用権:登録前から善意で継続使用している場合(一定条件あり)
  • 試験・研究目的:非商業的な学術目的の使用

特許事務所BrandAgentでは、これまで2,000件以上の商標出願をサポートしています。


商標権侵害への対応手段

商標権を侵害された場合、以下の法的手段を取ることができます。

  • 差止請求:侵害行為の停止・予防を求める
  • 廃棄請求:侵害に使われた商品・器具の廃棄を求める
  • 損害賠償請求:被った損害の賠償を求める
  • 不当利得返還請求:相手が得た利益の返還を求める
  • 信用回復措置:名誉・信用を回復するための措置を求める

よくある質問(FAQ)

Q. 商標権の効力はいつから発生しますか?

商標権の効力は、特許庁への登録が完了した時点から発生します。出願中は商標権はありませんが、登録後は出願日にさかのぼって権利が確定します。

Q. 商標権の効力は日本全国に及びますか?

はい、日本国内の商標登録の効力は日本全国に及びます。ただし、海外での保護が必要な場合は、各国への出願または国際商標登録(マドリッド協定)が必要です。

Q. 類似商標かどうかはどのように判断しますか?

外観(見た目)・称呼(読み方・音)・観念(意味・イメージ)の3つの要素を総合的に判断します。判断は専門的な知識が必要なため、弁理士への相談をおすすめします。


まとめ:商標権は独占権と禁止権の2つの効力がある

  • 独占権:登録商標を独占的に使用できる
  • 禁止権:他人が同じ・似た商標を使うことを禁止できる
  • 禁止権は類似商標・類似商品・サービスにまで及ぶ
  • 侵害された場合は差止め・損害賠償などの法的手段を取れる

商標権を活かしてブランドを守るために、早めの商標登録をおすすめします。


商標登録をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

特許事務所BrandAgent
弁理士 叶野徹

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  • この記事を書いた人

叶野徹

京都の特許事務所BrandAgentを運営している弁理士です。関西の特許事務所→大手法律事務所→大手企業知財部→BrandAgentを設立。特許1,000件以上、商標2,000件以上をこれまでにサポートしています。趣味は温泉・サウナです。

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