「商標権を持つと、具体的に何ができるの?」
この記事では、商標権の効力(独占権・禁止権)と、効力が及ぶ範囲をわかりやすく解説します。
商標登録を検討している方や、すでに登録している方にも役立つ内容です。
商標権の効力【結論】
商標権には、大きく2つの効力があります。
- 独占権(積極的効力):登録した商標を独占的に使用できる
- 禁止権(消極的効力):他人が同じ・似た商標を使うことを禁止できる
この2つの効力によって、ブランドを強力に守ることができます。
独占権とは(積極的効力)
独占権とは、登録した商標を指定商品・サービスについて独占的に使用できる権利です。
商標の「使用」には以下の行為が含まれます。
- 商品・パッケージへの表示
- 広告・カタログ・ウェブサイトへの掲載
- 看板・名刺・店舗内での表示
- 商品の販売・提供時の使用
禁止権とは(消極的効力)
禁止権とは、他人が無断で同じ・似た商標を使うことを禁止できる権利です。
禁止できる範囲は、登録した商標・指定商品の範囲だけでなく、類似する商標・類似する商品・サービスにまで及びます。
| 対象の商標 | 対象の商品・サービス | 禁止できるか |
|---|---|---|
| 同一商標 | 同一商品・サービス | ✅ 禁止できる |
| 同一商標 | 類似商品・サービス | ✅ 禁止できる |
| 類似商標 | 同一商品・サービス | ✅ 禁止できる |
| 類似商標 | 類似商品・サービス | ✅ 禁止できる |
| 非類似商標 | 非類似商品・サービス | ❌ 禁止できない |
商標登録を検討されている方は、弁理士への相談をおすすめします。
BrandAgentでは商標出願サポートを行っています。
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商標権の効力が及ばない場合
商標権があっても、効力が及ばないケースがあります。
- 自己の名称:不正競争の目的がなく自己の名称を使う場合
- 商品の普通名称・慣用名称:一般的に使われる名称への使用
- 先使用権:登録前から善意で継続使用している場合(一定条件あり)
- 試験・研究目的:非商業的な学術目的の使用
特許事務所BrandAgentでは、これまで2,000件以上の商標出願をサポートしています。
商標権侵害への対応手段
商標権を侵害された場合、以下の法的手段を取ることができます。
- 差止請求:侵害行為の停止・予防を求める
- 廃棄請求:侵害に使われた商品・器具の廃棄を求める
- 損害賠償請求:被った損害の賠償を求める
- 不当利得返還請求:相手が得た利益の返還を求める
- 信用回復措置:名誉・信用を回復するための措置を求める
よくある質問(FAQ)
Q. 商標権の効力はいつから発生しますか?
商標権の効力は、特許庁への登録が完了した時点から発生します。出願中は商標権はありませんが、登録後は出願日にさかのぼって権利が確定します。
Q. 商標権の効力は日本全国に及びますか?
はい、日本国内の商標登録の効力は日本全国に及びます。ただし、海外での保護が必要な場合は、各国への出願または国際商標登録(マドリッド協定)が必要です。
Q. 類似商標かどうかはどのように判断しますか?
外観(見た目)・称呼(読み方・音)・観念(意味・イメージ)の3つの要素を総合的に判断します。判断は専門的な知識が必要なため、弁理士への相談をおすすめします。
まとめ:商標権は独占権と禁止権の2つの効力がある
- 独占権:登録商標を独占的に使用できる
- 禁止権:他人が同じ・似た商標を使うことを禁止できる
- 禁止権は類似商標・類似商品・サービスにまで及ぶ
- 侵害された場合は差止め・損害賠償などの法的手段を取れる
商標権を活かしてブランドを守るために、早めの商標登録をおすすめします。