中国の商標制度は、商標出願から登録・更新までに必要な特許庁費用が、他国と比べて格段に安いですが、2019年の出願件数が783万件と極めて多く、類似商標が見つかりやすいため登録になりにくいです。
中国の商標実務では、類似商標が見つかると意見書の応答機会を与えることなく、拒絶査定が通知されるため、拒絶査定に対応するよりも新たに別の商標で出願し直した方が費用が安いという特徴があります。
アメリカで商標を使用していない場合、アメリカでは商標登録できません!
(アメリカ商標出願時にアメリカでの使用証明書を提出する必要アリ)
韓国商標出願は、アメリカ並みの手数料が必要となります!
中国の商標権の効力は台湾に及ばないため、台湾で商標権を得るためには、台湾に個別に出願をする必要があります。
台湾は、中国、アメリカに次いで、第3番目の日本からの商標出願国で、2019年の日本から台湾への商標出願件数は4748件でした。
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